外国郵便の速達類の契約の紛糾の規則を審理します。
【事件の状況】
2012年3月24日、原告が被告から送った「国際小包通知書」を持って、被告のところに友達からアメリカから送ってきたメールを受け取って、開封したメールの包装を発見しました。被告は関連規定に基づいてこのメールを返却した。4月3日、原告は被告のところで協議し解決し、被告はメールをアメリカに返却したと伝えました。原告はアメリカの友達と連絡しましたが、アメリカの友達は返却されていないことが分かりました。メールメールが行方不明です。このため、原告は2012年4月26日に、元被告がメール委託契約を形成していたが、被告は完全なメール義務を履行できず、メールが行方不明になり、原告の一定の経済的損失を引き起こしたとして江西省A県人民裁判所に起訴し、「中華人民共和国契約法」、「中華人民共和国消費者権益保護法」の関連規定に基づき、引き続き被告の履行を要求した。契約書メールを渡します。原告の電話代と弁護士費を弁償して合計人民元1523.90元になります。精神損害補償費は人民元1元で、謝罪します。
A県郵政支局の答弁によると、訴訟争議のメールは完全に開封されておらず、一部のゴム条が開封されているだけで、原告が拒否した場合には、規定通りに返送されます。この事件は郵政企業が郵便業務を取り扱う中に郵便加入者との間で発生した賠償紛争であり、「中華人民共和国郵政法」と郵便主管部門の関連規定により処理しなければならない。元被告と被告の間に直接的な権利義務関係がなく、原告の起訴が民訴法の規定に合致しない場合起訴条件原告の起訴を棄却しなければならない。
【裁判】
A県人民裁判所は、郵便企業が郵便業務を行う中で郵便利用者との間で賠償紛争が発生した場合、最高人民法院の司法解釈精神に基づき、「中華人民共和国郵政法」、「中華人民共和国郵政法実施細則」及び郵便主管部門の関連規定を参照して処理しなければならないと審理した。訴訟争いのメールは国際郵便で、原告は立証できないで、このメールはメールによるものだと証明して、普通郵便と見なすべきです。被告が窓口で提出する際、原告はメールの包装を開封したため、受け取りを拒否しました。被告は「国際郵便処理規則」の関連規定に基づき、郵便物を直ちに元の郵便に戻しました。「中華人民共和国国民事訴訟法」の規定に基づき、同院は2012年5月26日に原告の劉某の起訴を却下すると決定した。
【コメント】
郵便局が郵便業務を取り扱う過程で郵便利用者との間で発生した紛争について、人民法院は審理において以下の3点を把握しなければならない。
1.メールの種類を確認することは、郵便紛争を審理する上で重要な意義がある。
メール処理の手続きによって、メールは普通郵便と発信メールの2種類に分けられます。「中華人民共和国郵政法」第四十一条と「国際郵便処理規則」第二十四条はこの二つの郵便物に対して明確な定義を与えた。郵便局に郵送する場合、領収書を発行し、郵送する時は受取人の署名が必要な郵便物です。通常郵便局は受取時に領収書、配達時に受取人の署名がない郵便物です。この2種類の郵便局にはそれぞれの処理手続きがあります。郵便物の郵送中に紛失、不足または破損が発生した場合、関連規定により郵便局は補償責任を負う。普通郵便は郵送中に紛失、不足または破損が発生した場合、どのような原因があっても、郵便局は補償責任を負わない。本件の状況から分析すると、訴訟争議メールは通常郵便であり、郵便物が紛失しても、関連規定により郵便局は賠償責任を負いません。
2.原告は本件において訴訟主体資格を有しているか
この問題を明らかにするには、まず元被告と被告の間に法律関係があるかどうかを明確にしなければならない。この国際郵便事業には、四方の当事者、すなわち原告に郵便を送るアメリカの友人、アメリカの郵便、中国の郵便、原告が含まれている。被告は中国郵便の具体的な郵便局として、この郵便業務においてどのような地位を有していますか?原告とはどういう関係ですか?通常の手順では、原告がアメリカにいる友達を差出人としてまず原告に送る郵便物をアメリカで委託し、一定の郵便料金を支払います。アメリカ郵便は関係規定に基づいて中国郵便に委託して原告に郵送します。この郵便事業では、アメリカの郵便と原告の友人との間に郵便物の郵送契約関係があり、アメリカの郵便と中国の郵便は委託投函契約関係があり、中国の郵便はアメリカの郵便の委託で原告に郵便物を届けるのが配達関係です。「中華人民共和国郵便法」第7条の「郵便と送金は、受取人、受取人を投函しない前に所有権は差出人または送金人に属する」という規定に基づき、郵便投函前に中国郵便と原告の間に民事権利義務関係は存在しない。郵便物の配達中に郵便物の紛失、破損などがあった場合は、差出人が元の委託郵便に賠償を請求することができます。この業務において、被告は窓口提出を実施し、原告が受信を拒否したため、提出を構成していない。よって、元、被告には権利義務関係がなく、原告も訴訟主体資格を備えていない。
3.本件の適用に関する法律
原告の起訴時は「中華人民共和国契約法」と「中華人民共和国消費者権益保護法」に基づき、事件を審理する根拠は「中華人民共和国郵政法」と「中華人民共和国郵政法実施細則」である。この事件の適用法には普通法と特別法の関係がある。郵便法は、郵便企業と郵便加入者の権利義務関係を専門に調整する特別法であり、契約法、消法は一般契約関係及び消費者と経営者の消費関係を処理するための一般法である。特別法が普通法より優れているという原則に基づき、この事件は郵便専門法律に基づいていなければならない。1993年6月3日、最高人民法院は「長春文化教育図書販売センターと長春市郵便局賠償事件について、法律の適用に関する返信」において、これについても明確に説明した。「郵便企業が郵便業務を行う中で郵便ユーザーとの間で発生した賠償紛争は、『中華人民共和国郵便法』、『中華人民共和国郵便法実施細則』と郵便主管部門の関連規定に従って処理しなければならない。」だから、私は裁判所が法律を適用するのは間違いなく正しいと思います。
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