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外国籍の個人が購入した非営業不動産は都市不動産税を徴収しますか?

2007/6/25 13:06:00 40425

北京の財政税(2000)259号の文書の規定に基づき、外国籍の個人(華僑、香港、マカオ、台湾の同胞を含む)が購入した非営業用不動産は、2000年1月1日から都市不動産税の暫定徴収を免除します。

外国籍の個人(華僑、香港、マカオ、台湾の同胞を含む)が購入した非営業用不動産とは、外国籍の個人が自分で住むための不動産を購入することで、経営、賃貸などの営業用不動産を含まない。

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北京財税(1999)634号の文書の規定によると、中国側は不動産価格で出資し、外国側と共同で外資系投資企業を設立する場合、不動産はまだ外国投資企業に名義変更されていないが、不動産はすでに外国投資企業の固定資産として記帳されており、外国投資企業に対しては同財産権所有者と見なして都市不動産税を徴収する。