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労働部弁公庁の「外商投資企業の賃金集団協議に関するいくつかの意見」印刷配布に関する通知
【法規分類番号】L 35901199741【時効性】有効【公布機関】労働部弁公庁【発行日】1997/02/14【実施日】1997/02/14【失効日】【コンテンツ分類】統合クラス【文号】労弁発(1997)19号【問題注】【本文】各省、自治区、直轄市及び計画単列市労働(労働人事)庁(局)、国務院関係部委員会、直属機構、解放軍総後方勤務部生産管理部、新疆生産建設兵団:社会主義市場経済体制に適応した労働関係双方の主体の自己調節メカニズムをちくじ確立し、外商投資企業に賃金集団協議活動の展開を指導し、労働関係双方の合法的権益を保障し、労働関係の調和と安定を促進するために、私たちは『外商投資企業賃金集団協議のいくつかの意見』を制定し、現在あなたたちに印刷、配布し、本地区、本部門の実際の状況に合わせてこの仕事を展開してください。実行中の関連状況は直ちに我が部の総合計画と賃金司に連絡してください。外資系投資企業の賃金に関する集団協議のいくつかの意見外商投資企業の賃金集団協議活動を規範化し、外商投資企業及びその従業員の合法的権益を保障するため、『労働法』及び国の関連規定に基づき、現在、外商投資企業の賃金集団協議の展開に対して以下の意見を提出した:一、外商投資企業の賃金集団協議とは、外商投資企業の労働組合又は従業員代表と相応の企業代表を指し、国の法律、法規に基づいて、企業内部の賃金分配制度、賃金分配形式、賃金収入水準及びその増加幅と従業員保険福利などの問題について協議し、集団契約を締結する行為、企業集団契約制度の重要な構成部分である。二、本意見は中国国内で賃金集団協議を行った外国投資企業及びその従業員に適用する。三、外商投資企業が賃金集団協議を展開するには、以下の前提条件を備えなければならない:1.企業の労働組合又は従業員の半数以上が賃金の集団協議を行う要求を提出した。2.企業はすでに正式に操業(開業)している。3.企業は賃金集団協議を展開するために必要な基本データと資料を備えている。四、外商投資企業の賃金集団協議の展開は国の企業集団協議、集団契約の締結に関する関連規定に従って行われ、そして以下の原則に従う:1.企業内部の給与収入分配は「労働による分配」と「同一労働同一報酬」の原則に従うべきである、2.従業員の実際の賃金水準は当地区と当企業の経済発展に基づいて適度に増加しなければならない、3.賃金集団協議の過程で企業と従業員双方の利益を考慮する、4.双方の協議期間中、いずれか一方が過激な行為をしてはならない。五、賃金集団協議双方の主体資格、協議手順、契約の締結及び報告などは『労働法』、『集団契約規定』などの国の関連規定に従って執行する。六、外商投資企業が賃金集団協議を展開する際、重点的に企業従業員の賃金水準の確定と調整を協議しなければならない。企業内部賃金分配制度と賃金分配形式従業員奨励方法残業して、給料を上げて、従業員の年間休暇給与従業員保険の福利厚生、その他企業従業員が要求して協議する賃金に関する問題。七、外商投資企業の賃金集団協議の展開は以下の各指標を参照しなければならない:1.地域、業界、企業の人件費2.地区、業界従業員の平均賃金水準、3.政府が発表した賃金指導線、4.地区都市住民消費価格指数、5.企業従業員給与総額と従業員平均賃金6.企業が税金を実現する、7.企業の純生産額の労働生産性、8.国有資産の価値保証増値率、9.企業の給与利率率10.企業資本収益率、協議の際、企業協議双方は国家機密と商業秘密を漏らさずに、関連する状況や資料を相手に提供しなければならない。八、集団契約は国の関連法律、法規の規定に基づいて審査し発効した後に法律の効力があり、双方は法律に基づいて履行しなければならない。契約の有効期間内に、いずれか一方が契約に違反した場合、国の関連法律、法規の規定に従って違約責任を負わなければならない。九、各地の労働行政部門は適時に本地区及び異業種の賃金面の参考資料と状況を発表し、外商投資企業の集団契約実施後に定期的に監督検査を行い、問題を発見し、適時に協調的に処理しなければならない。十、本意見は中外株式会社及びその従業員にも適用される。十一、各地の労働行政部門は本意見に基づいて、現地の実情に合わせて実施方法を制定し、労働部に報告して記録することができる。
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