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商標プリントの管理方法

2009/1/2 13:42:00 41912

第一条商標の印刷管理を強化し、登録商標専用権を保護し、社会主義市場経済秩序を維持するために、「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国商標法実施条例」(以下、「商標法」、「商標法実施条例」という)の関連規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条印刷、捺染、製版、刻印、織字、日焼け、印刷鉄、鋳型、プレス、アイロンがけ、花付けなどの方法で商標表示を作成する場合は、この方法を遵守しなければならない。

第三条商標印刷委託者が商標印刷単位に委託して商標を印刷する場合、営業許可証の副本又は合法的な営業証明又は身分証明書を提示しなければならない。

第四条商標印刷委託者が登録商標の印刷を委託する場合、「商標登録証」または登録者所在地県級工商行政管理局が署名した「商標登録証」のコピーを提示し、別途コピーを提供しなければならない。

商標使用許諾契約を締結して他人の登録商標を使用する場合、被許諾者が商標を印刷する必要がある場合、商標使用許諾契約書を提示してコピーを提供しなければならない。商標登録者は単独で許可者に商標を印刷することを許可された場合、登録者の所在地県級工商行政管理局が署名した「商標登録証」のコピーを提示するほか、授権書を提示してコピーを提供しなければならない。

第五条登録商標の印刷を委託する場合、商標印刷委託者が提供する関連証明書及び商標図案は下記の要求に適合していなければならない。

(一)印刷された商標見本は「商標登録証」の商標図と同じでなければならない。

(二)被許諾者が商標標識を印刷した場合、明確な授権書またはその提供した「商標使用許諾契約」には許諾者が商標標識を印刷することを許可する内容があるべきである。

(三)被許諾者の商標表示見本は被許諾者の企業名称と住所を明示しなければならない。その登録マークの使用は「商標法実施条例」の関連規定に適合する。

第六条登録されていない商標の印刷を委託する場合、商標印刷委託者が提供する商標の図案は下記の要求に適合していなければならない。

(一)印刷された商標は「商標法」第十条の規定に違反してはならない。

(二)印刷された商標は「登録商標」の文字または登録マークを表示してはならない。

第七条商標印刷会社は、商標印刷委託者が提供した証明書と商標図案を照合しなければならない。

商標印刷委託者が本弁法第三条、第四条に規定された証明書を提供していないか、またはその印刷を要求する商標表示が本弁法第五条、第六条に規定されていない場合、商標印刷会社は印刷を受けてはいけない。

第八条商標印刷会社が本弁法の規定に合致する商標印刷業務を引き受けた場合、商標印刷業務管理者は要求通りに「商標印刷業務登録表」を記入し、商標印刷委託者が提供した証明書類の主要内容を明記しなければならない。

商標標識の印刷が完了したら、商標印刷単位は15日間以内に標識見本を抽出し、「商標印刷業務登録表」、「商標登録証」のコピー、商標使用許可契約コピー、商標印刷授権書のコピーなどと一緒に作成して保存しなければならない。

第九条商標印刷会社は商標表示出庫制度を確立し、商標表示出庫は台帳に登録しなければならない。

廃次表示は集中的に廃棄し、社会に流入してはならない。

第十条商標の印刷保存書類及び商標の表示は入庫台帳に保存して検査に備え、保存期間は二年間とする。

第十一条商標印刷会社が本弁法第七条から第十条までの規定に違反した場合、所在地の工商行政管理局がその期限を定めて是正するよう命じ、その筋によって警告し、不法所得額の三倍以下の罰金を科するが、最高三万元を超えず、違法で得られたものはなく、一万元以下の罰金を科することができる。

第十二条商標印刷企業を無断で設立し、又は商標印刷経営活動に従事した場合、所在地又は行為地の工商行政管理局が「印刷業管理条例」の関連規定に基づき処理する。

第十三条商標印刷会社は第七条の規定に違反して印刷業務を受け、且つ印刷された商標は他人の登録商標と同じ又は類似しているもの

商標法

実施条例』第50条第(二)項に記載の商標権侵害行為は、所在地又は行為地の工商行政管理局が

商標法

」の関連規定を処理します。

第十四条商標印刷機構の違法行為が犯罪を構成する場合、所在地または行為地の工商行政管理局は適時に事件を司法機関に移送し、刑事責任を追及するべきである。

第十五条本弁法でいう「商標印刷」とは、商標の表示を印刷し、作成する行為をいう。

本弁法でいう「

トレードマーク

商品とセットになって流通領域に入る商標付きの有形キャリアを指し、登録商標の表示と未登録商標の表示を含む。

本弁法でいう「商標印制委託者」とは、商標表示の印刷を要求する商標登録者、未登録商標使用者、登録商標の許可された使用者及び「商標法」の規定に適合する他の商標使用者をいう。

本弁法でいう「

商標捺印

会社」とは法律に基づいて商標印刷業務に従事する企業と個人商工業者を登録することです。

この弁法でいう「商標登録証」は国家工商行政管理総局の商標局から発行された変更、継続、譲渡等の証明書類を含む。

第十六条この弁法は2004年9月1日から施行する。

国家工商行政管理局が1996年9月5日に発表した「商標印刷管理弁法」は同時に廃止された。

担当編集:vi

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