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特許代理条例

2009/1/20 11:12:00 41925

      专利代理条例

      第一章总则

第一条特許代理機構及び委託者の合法的権益を保障するため、特許代理業務の正常な秩序を維持し、本条例を制定する。

第二条本条例でいう特許代理とは、特許代理機構が委託者の名義で代理権限の範囲内で特許出願又はその他の特許事務を行うことをいう。

      第二章专利代理机构

第三条本条例でいう特許代理機構とは、委託者の委託を受け、委託権限の範囲内で特許出願または他の特許事務を行うサービス機構をいう。


専利代理機構は以下を含む。


(一)渉外特許事務を取り扱う専利代理機構。


(二)国内特許事務を取り扱う特許代理機構。


(三)国内特許事務を行う弁護士事務所。

第四条特許代理機構の成立は、次の条件に適合していなければならない。


(一)自分の名前、定款、固定事務所があります。


(二)必要な資金と作業施設。


(三)財務が独立し、民事責任を独立に負うことができる。


(四)3名以上の専利代理人資格を有する専任者と中国特許局の規定に適合する割合の専利代理人資格を有する兼職者がいる。


弁護士事務所が特許代理業務を行う場合は、前項第四項に定める専任者が必要です。

第五条特許管理機関に特許代理機構の設立を申請し、次の書類を提出しなければならない。


(一)特許代理機構の申請書を成立させ、特許代理機構の名称、事務所、責任者の氏名を明記する。


(二)特許代理機構定款。


(三)専利代理人の氏名及び資格証明書。


(四)特許代理機構の資金及び施設状況の書面証明。

第六条国内特許事務の特許代理機構を設立し、又は弁護士事務所が特許代理業務の開始を申請する場合は、その主管機関の同意を経て、省、自治区、直轄市特許管理機関に報告して審査しなければならない。主管機関がない場合は、直接に省、自治区、直轄市特許管理機関に届け出て審査することができる。

審査で同意した場合、審査機関が中国特許局に報告して審査を承認する。


外国特許事務の成立を申請する特許代理機構は、「中華人民共和国特許法」の関連規定に従って処理しなければならない。

外国特許事務を取り扱う特許代理機構は、中国特許局の許可を得て、国内特許事務を取り扱うことができる。

第七条特許代理機構は承認の日から成立し、法により特許代理業務を展開し、民事権利を有し、民事責任を負う。


第八条特許代理機構は以下の業務を引き受ける:


(一)特許事務に関するコンサルティングを提供する。


(二)特許出願書類を代筆し、特許出願をする。実質審査又は再審査を請求する関連事務。


(三)異議を申し立て、特許権の無効宣告を請求する関連事務。


(四)特許出願権、特許権の譲渡及び特許許可に関する事務を取り扱う。


(五)招聘を受け、専利代理人を専利顧問に任命する。


(六)その他の関連事務を取り扱う。

第九条特許代理機構は委託を受け、業務を引き受ける場合、委託者の名義を有する書面委託書があり、委託事項と委託権限を明記しなければならない。


特許代理機構は、必要に応じて、委託者に指定された特許代理人を割り当てて代理業務を引き受けることができる。

特許代理機構は委託を受けて、業務を引き受けて、国家の関連規定によって費用を徴収することができます。

第十条特許代理機構は、委託を受けた後、同じ内容の特許事務について利害関係のある他の委託者の委託を受けてはならない。

第十一条特許代理機構は、「特許代理人資格証明書」を有する者を専利代理人として任命しなければならない。

任命された専利代理人に対しては、任命手続きを行い、専利代理機構から「専利代理人仕事証」を発行し、中国特許局に登録しなければならない。

初めて専利代理の仕事に従事した者は、実習期間が一年後に、専利代理機構から「専利代理人工作証」を交付することができる。

専利代理機構は、任命関係を解除する専利代理人に対し、適時にその「専利代理人仕事証」を回収し、中国特許局に届け出なければならない。

第十二条特許代理機構が機構名、住所及び責任者を変更する場合、中国特許局に報告して変更登録をしなければならず、承認された登録後、変更者は有効となる。


特許代理店の休業は、未処理の各種事項を適切に処理した後、元の審査機関に届け出、かつ、当該機関が中国特許局に報告して関連手続きを行わなければならない。

第十三条既に承認された特許代理機構は、状況の変化により本条例第四条に規定された条件を満たさなくなり、一年以内にこれらの条件を備えることができない場合、原審査の特許管理機関は、中国特許局に当該特許代理機構の廃止を勧告しなければならない。

      第三章专利代理人

第十四条本条例でいう特許代理人とは、「特許代理人資格証明書」を取得し、「特許代理人工作証」を保有する者をいう。

第十五条中華人民共和国憲法を擁護し、以下の条件を備える中国国民は、特許代理人資格を申請することができる。


(一)十八歳以上で、完全な民事行為能力を持つ。


(二)大学と大学の理工科の専門は卒業して(或いは同等の学歴を持っています)、そして一つの外国語を掌握します。


(三)特許法と関連法律知識を熟知している。


(四)二年以上の科学技術の仕事または法律の仕事をしたことがあります。

第十六条特許代理人資格を申請した者は、本人の申請を経て、特許代理人審査委員会で審査に合格した場合、中国特許局から「特許代理人資格証明書」を交付する。


特許代理人審査委員会は中国特許局、国務院関係部門及び特許代理人の組織の関係者から構成される。

第十七条特許代理人は、特許代理機構に委任された特許代理の仕事を引き受けなければならず、自ら委託を受けてはならない。

第十八条特許代理人は、同時に二つ以上の特許代理機構で特許代理業務に従事してはならない。


専利代理人は専利代理機構から転出する前に、未完成の専利代理事件を適切に処理しなければならない。

第19条「特許代理人資格証明書」を取得し、5年以内に特許代理業務又は特許行政管理業務に従事していない場合、その「特許代理人資格証明書」は自動的に失効する。

第二十条特許代理人は、特許代理業務に従事する期間及び特許代理業務から一年以内に特許を出願してはならない。

第二十一条特許代理人は法により特許代理業務に従事し、国の法律の保護を受け、いかなる単位及び個人の干渉を受けない。


第二十二条国家機関の職員は、特許代理機構の兼職を得ず、特許代理の仕事に従事する。

第二十三条特許代理人は、代理業務活動において理解された発明創造の内容について、特許出願がすでに公布又は公告された以外に、秘密保持の責任を負う。

      第四章罚则

第二十四条特許代理機構は以下の状況の一つがある場合、その上級主管部門または省、自治区、直轄市特許管理機関は、警告処罰を与えることができる。


(一)承認申請時に真実を隠して、ごまかしをした場合


(二)主な登録事項を勝手に変更した場合


(三)審査承認を経ず、又は特許代理業務の承認範囲を超えて、委託を勝手に受け入れ、特許代理業務を引き受ける場合。


(四)その他の不法業務活動に従事する場合。

第二十五条特許代理人は以下の行為の一つがあり、情状が軽い場合、その所在する特許代理機構から批判教育を与える。

情状が重大である場合、その所在する特許代理機構が任命関係を解除し、その「特許代理人仕事証」を回収することができる。省、自治区、直轄市特許管理機関が警告を与えるか、または中国特許局が「特許代理人資格証明書」の破棄に処罚する。


(一)職責を履行しない又は職責に適さないことにより、委託者の利益を損なった場合。


(二)委託者の発明創造内容を漏洩または盗用した場合


(三)代理権限を超え、委託者の利益を損なった場合。


(四)私的に委託を受け、特許代理業務を引き受け、費用を徴収するもの。


前項の行為は、委託者に経済的損失を与えた場合、特許代理機構が経済賠償責任を負担した後、一定の割合で当該特許代理人に賠償することができる。


第二十六条処罰された特許代理機構が中国特許局に対してその機構を取り消し、処罰された特許代理人がその「特許代理人資格証明書」を取り消す処罰決定に不服がある場合、中国特許局に再審査を申請し、再審査の決定に不服がある場合、再審査決定書を受け取って十五日以内に、人民法院に起訴することができる。

      第五章附则

第二十七条本条例は中国特許局が解釈を担当する。


第28条この条例は1991年4月1日から施行される。

1985年9月4日に国務院が承認し、同年9月12日に中国特許局が発表した「特許代理暫定規定」は同時に廃止された。

担当編集:vi

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