ホームページ >

労災等級鑑定根拠

2010/5/22 16:52:00 44

第二十二条労働能力検定とは、労働機能障害の程度と生活自理障害の程度の等級鑑定をいう。


労働機能障害は10の障害等級に分けられ、最も重いのは1級で、最も軽いのは10級です。


生活の自己理の障害は3つの等級に分けられます。生活は完全に自分で管理できない、生活の大部分は自分で管理できない、生活の部分は自分で管理できないです。


労働能力検定基準は国務院労働保障行政部門が国務院衛生行政部門などと共同で制定する。

  • 関連記事

企業の人員削減に関する判例解析

労働法規
|
2010/5/22 16:48:00
109

労働集団契約の紛争解釈

労働法規
|
2010/5/21 18:09:00
65

出勤して“野菜泥棒”の従業員が勝訴します。

労働法規
|
2010/5/20 18:33:00
38

煙台の最低賃金基準が上がる

労働法規
|
2010/5/19 15:43:00
39

雇用契約の当事者は、知る権利があるべきである。

労働法規
|
2010/3/10 11:17:00
62
次の文章を読みます

Nike&Nbsp;Hyperfuseモノクロ配色の靴が発売されました。

このNike Hyperfuseはもう多く紹介する必要はないと信じています。セルティックススターのフルバックのラジャー・隆多さんが演じています。ますます多くの人に知られています。それを見ていると、頭の中で隆多さんの突破が閃きます。