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輸入ヨーロッパの消費品は特定の有機錫化合物を含むことができます。

2010/7/3 14:41:00 47

消費財化合物

今年の7月から、欧州連合2009/425/EC指令を実行し、消費製品における特定の有機スズ化合物の使用を本格的に制限する。指令2009/425/ECでは、2010年7月1日から、EUはすべての消費財の中で三ブチル錫と三フェニル錫化合物の使用を制限しています。その数量制限要求は商品の中の錫含有量の質量比率濃度が0.1%未満で、もし基準を超えることが検出されたら、当該消費品は返品及び厳しいリコール処分を受けることになります。

本指令で注目されている有機錫化合物三ブチル錫、三フェニル錫化合物及びジブチル錫、二シンキ錫化合物を含み、その前の二つの正式な開始制限時間は2010年7月1日で、その後の両者の時間は2012年1月1日である。以上の四つの有機スズ化合物は消費品に広く応用されています。例えば靴の中の底、靴下と運動衣の抗菌整理、ウレタンバブル生産中の添加物、PVC生産中の安定剤やシリコンゴム生産中の触媒などです。統計によると、世界のスズ生産量の10%から20%は有機スズ化合物の合成に使われています。また、有機スズ化合物は生体に深刻な危害を及ぼし、糖尿病や高脂血症などを引き起こします。


統計によると、2010年上半期、寧波港からの輸出は欧州連合の商品は合わせて62413バッチで15.72億ドルで、2009年同期に比べて27.0%と26.6%上昇しており、主力の主力商品は紡績品、玩具製品、食品接触類材料などが含まれており、生産加工中に有機スズ化合物が添加される可能性があり、これらの潜在的な有機スズ化合物が検出されずにEUに輸出されると、大規模な返品やリコールの結果が出てくる可能性がある。


このため、検査検疫部門は注意しています。消費する種類の製品の生産企業は原材料と補助材料と生産過程の管理を強化し、原材料と補助材料のサプライヤーに機械スズ化合物を含まない検査報告を提供するよう要求するとともに、加工プロセスを積極的に改善し、生産プロセス全体に有機スズ化合物を添加しないように確保する。第二に、関連企業は政府の職能部門と協力して、より多くの有毒有害物質検出技術と検査基準知識を獲得し、企業の技術備蓄業務を安定させる。トレンドは、企業に有利な技術革新と管理変革を行う。

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