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『契約違法行為監督処理方法』が正式に実施

2010/11/15 10:20:00 286

契約違反行為の監督

中国の声「ニュースクロス」によると、消費の過程で、消費者「最終的な説明権は店側が所有している」、「顧客はいかなる理由でも返品できない」などの理由で消費者の合理的な要求を拒否する業者によく遭遇する。13日からは『契約書違法行為監督処理方法』が正式に実施され、このやり方は違法行為であることが明らかになるだろう。詳細については、中央台記者の汪群均氏に連絡します。


司会者:本日実施した『契約書』違法行為監督処理方法』、消費者の利益と最も密接なものは何ですか。


記者:まず『契約違法行為監督処理方法』は契約を締結する際に、経営者がフォーマット条項の中で消費者の人身傷害または財産損失をもたらした場合に負うべき法的責任を免除してはならないことを要求し、また経営者と消費者が格条項を用いて契約を締結した場合、経営者は、消費者が法に基づいて変更したり、活動を解除したりする権利を書式条項の中から排除してはならない。これは通常、最終的な解釈権の問題である。


司会者:では、覇王条項とは一般的に何を指していますか。今後、販売促進の中で当社が最終的な解釈権を持っている場合、どのような処罰を受けるのでしょうか。


記者:実は覇王条項は今では多くなっているので、この概念を詳しく説明する必要はありません。例えば、よく目にするのは、「本人は上記の条項を詳しく読んでおり、条項の内容を完全に受け入れている」ということです。「店内の財務損失は店主は一切責任を負いません。製品処理は3パックを実行しません」、その他にも最低消費、開瓶費など、多くの私たちは普段多くのことを見ています。どんな不平等、不公平な条項でも、商店は最後に「最終的な解釈権は商店の所有です」と付け加えて、一言で言えば、いざとなれば護身法の宝を持ち出す。


新たな規定によると、今後このような状況が発生する場合、工商部門は業者に対してそれぞれ警告を与え、違法所得の3倍以下であるが最高3万元以下の罰金を科すことができ、違法所得がない場合は1万元以下の罰金を科すことができる。

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