特別措置で店を閉めてから、未払いの給料を支払ったり、元社員と法廷で会計をしたりします。
ある弁護士は、リストラされた人はまず労働仲裁委員会を通じて仲裁を行い、もし仲裁結果に従わないならば、また裁判所に訴訟を起こすことができると指摘しています。
大挙して店を開くことによって閉店ブームを引き起こしたスポーツブランドの特歩が、最近訴訟を引き起こした。最新のニュースによると、特急広州支社はアモイに移転したため、広州支社の店舗を閉鎖しました。40人以上の従業員が引越しできないので、会社に借金の支払いを要求し、賠償案を提出しました。計算によると、特歩はこの40数名の従業員に150万元の残業代と180万元の社保料を借りて、合計330万元になります。
現在、特歩と離職従業員の双方は法律を通じて解決したいと表明しています。これに対し、北京威諾弁護士事務所の楊兆全弁護士は記者に対し、賠償を申請する従業員はまず労働仲裁委員会に行って仲裁を要求し、もし仲裁結果に従わないなら、従業員は再度裁判所に訴訟することができると述べました。
最新の進展を知るために、記者は特歩関係部門に電話して回答を待っていますが、投稿日までは特に返事をくれませんでした。
労働仲裁39日カウントダウン
昨年から国内の六大スポーツブランドの閉店ラッシュが市場の注目の的となりましたが、特に閉店が他の副作用を牽引して、会社は「不給門」に陥っています。
公開資料によると、特急広州支社は2月20日に移転を開始しました。このうち40人の従業員は個人的な理由で会社に引っ越すことができないと言っています。リストラされた労働者によると、契約の中で会社が提供した賠償額は、会社が賠償すべき金額の半分にも満たない。これらの従業員は補償のために弁護士に労働仲裁を頼まなければなりません。
楊兆全弁護士の説明によると、未払いは労働紛争に属するので、まず労働仲裁委員会の仲裁を経て、関連証拠を提出します。楊兆全弁護士は記者に対し、「仲裁結果に従わないなら、また裁判所に訴訟を起こすことができる」と述べました。
特歩国際人力資源総監の王志瑜は、すでに大部分の「理解」会社の従業員と合意したと述べました。最新の報道によると、会社が従業員に対して署名を求める契約は「甲、乙双方はここで、双方が労働契約関係を終止する日から相互間に本契約の義務以外のいかなる未済債権債務が存在しないことを確認している。双方の労働関係に基づいて、相手方のすべてのクレームと訴訟権利を放棄することを取り消してはいけないと表明しています。例えば、借金やその他の控除金は、退職手続き時に清算します。
この協定について楊兆全弁護士は記者団に対し、「この協定を締結すれば、双方の権利義務はすでに清算され、債権債務関係は存在しない。契約を締結した社員は訴訟と仲裁を提起することができない。当初補償を求めていた36人の従業員は、4月15日の仲裁委員会立案時までに、16人だけが仲裁手続に入ったということです。
労働仲裁に直面して、特に緊張していないようです。会社の国際人力資源総監の王志瑜さんは更に公言しています。「私たちは上場会社です。彼らのところで弁護士を探して法律の道を歩こうとしているなら、私たちも正規の法律ルートを通じて解決します。」
なぜ特歩の底力がこれほど大きいのかというと、特歩は上場会社なので、リストラされることを恐れないのか、それとも他の原因によるのか?楊兆全氏によると、会社のやる気は会社に滞納がないからかもしれないという。
保険の納付期限が足りない
さて、特歩は果たして滞納しているのでしょうか?
特歩で七、八年勤続したベテラン社員がメディアに対して、10万元以上の補償金会社は八万円ぐらいしかくれないと言いました。それだけではなく、2010年に特歩広州支社が設立される前からずっと「事務所」という名義で必死に働いていましたが、会社は2011年9月までずっと彼らのために社会保険金を納めていませんでした。
上记の社员が言っていることが事実だとすれば、特歩保険の纳付年数が足りないということを示しています。杨兆全弁护士は记者に「会社が社员に社会保障を纳付する时间は会社の社员を采用し、労働契约に属する时期から计算するべきです。」
上記の社員によると、2011年9月までに、特別措置は一人当たりの月額賃金2200の最低基準に従って社員に養老保険と積立金を納付する。それだけではなく、社員の給料が一万元に達しても、会社は最低基準で支払う。
特歩の最低基準で社会保険金を納める方式について、楊兆全弁護士は不合理だと表明しました。彼は保証金は実際の収入に応じて納めなければならないと言いました。つまり、会社の福祉以外の給料をもとに社会保険金を納めます。もし会社が実際の収入に応じて社会保険金を納めていないなら、会社は追加で支払うべきです。
特歩従業員によると、現在引っ越していない40人の従業員はまだ20人も残っていません。彼らは5月30日の労働仲裁を待っています。
今回の仲裁について、楊兆全弁護士は残業の証拠や社会保険金の証拠などがあるかどうかを確認することが肝要だと述べました。「社会保険金に関する証拠は、給与条と労働契約を結びつけて見る必要がある」
特歩2012年年報によると、2012年12月31日現在、特歩ブランドの小売店総数は7510店舗で、2011年の7596社に比べて、純は1.1%減少している。会社によると、卒業した小売店は主に遠隔地にあり、業務が理想的ではないという。また、特歩は2013年には、100から200までの位置が遠く、業務が理想的ではない小売店をさらに統合したいと述べました。
特段発表の年報によると、会社が2012年に閉店した店舗は少なくとも86店舗。現在、特歩のレイオフ被告の事件は広州支店だけで、他の閉店地区ではまだ発生していません。さらに確認するため、記者は近日中に特歩本社に電話し、返事を待っていると伝えられましたが、記者の発稿日までは特段の返事を待っていませんでした。
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