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交通運輸省の公文書処理方法

2014/5/24 14:26:00 49

交通運輸部、公文書の処理、方法

<p>第一章総則<p>


<p>第一条交通運輸部の公文書処理業務を規範化するために、公文書をさらに簡素化し、文風を転換し、公文書処理の科学化、制度化、規範化を推進し、「党政機関公文処理業務条例」に基づき、交通運輸業務の実際と結びつけて、本弁法を制定する。

</p>


<p>第二条交通運輸部の公文書は、交通運輸部の指導、職能の履行、公務の処理における特定の効力と規範的な形式を有する文書であり、党と国家の方針政策を貫き、交通運輸部門の規則を公布し、交通運輸部門の規則を指導し、配置し、交渉を行い、問題の指示と回答を求め、報告、通報と交流状況などを伝達する重要なツールである。

</p>


<p>第三条公文書処理とは、公文書の作成、取り扱い、管理など一連の相互関連、秩序ある仕事を指す。

</p>


<p>第四条公文書の処理は事実に基づいて真実を求め、正確に規範化し、効率的で、安全に秘密を守る原則を堅持しなければならない。

</p>


<p>第五条各級交通運輸部門は公文書の処理業務を高度に重視し、組織の指導を強化し、チームの建設を強化し、秘書部門を設立し、または専任者が公文書の処理を担当しなければならない。

交通運輸部門の職員は公文書の処理に関する規定をよく勉強し、公文書の処理業務に関する知識と仕事の流れについて、対応できるようにしなければなりません。

</p>


<p>第六条交通運輸部弁公庁は交通運輸部の公文書処理を主管し、各省、自治区、直轄市、新疆ウイグル自治区の生産建設兵団、計画単列市人民政府の交通運輸部門(以下、下級交通運輸部門と略称する)と部属単位の公文書処理業務に対して業務指導と監督検査を行う。

</p>


<p>第二章公文の種類<p>


<p>7番目の公文書の種類は主に<p>です。


<p>(一)決議。

会議の議論で採択された重大な決定事項に適用されます。

</p>


<p>(二)決定。

重要事項の決定と配置、関係機関と人員の賞罰、変更または下級機関の不適切な決定事項の取消しに適用する。

</p>


<p>(三)命令(令)。

交通運輸部門の規則を公布し、重大な強制措置の実施を宣言し、関係機関と人員を褒賞することに適用する。

</p>


<p>(四)公報。

重要な決定または重大な事項の公表に適用する。

</p>


<p>(五)公告。

国内外に重要事項又は法定事項を宣言することに適用する。

</p>


<p>(六)通達。

一定の範囲内に遵守すべき事項または周知すべき事項を公布することに適用する。

</p>


<p>(七)意見。

重要な問題についての見解と処理方法に適用する。

</p>


<p>(八)お知らせ。

下級機関の執行と関係機関の周知または執行を求める事項を公布、伝達し、公文書を批改、転送することに適用する。

</p>


<p>(九)通報。

先進的な人を表彰して、誤りを批判して、重要な精神を伝達して、重要な情況を告知することに適用します。

</p>


<p>(十)報告。

上級機関に仕事や状況を報告し、上級機関の問い合わせに返信するのに適しています。

</p>


<p>(11)指示を仰ぐ。

上級機関に指示、承認を求めるのに適しています。

</p>


<p>(12)回答。

下級機関の指示事項に対する回答に適用されます。

</p>


<p>(13)手紙。

所属機関との間で仕事の打ち合わせ、問い合わせ、質問への回答、承認の依頼、承認事項への回答に適用します。

</p>


<p>(14)紀要。

会議の主な状況と議定事項を記載するのに適しています。

</p>


<p>第三章公文書書式<p>


<p>第8条公文書は、一般的に、発行番号、密級と秘密保持期限、緊急度、発文機関の標識、発文番号、発行者、タイトル、主送り機関、本文、添付説明、発文機関の署名、成文日付、印章、付注、添付ファイル、写し機関、印刷発行機関と印刷日付、ページ番号などで構成されています。

</p>


<p>(一)部の番号。

公文書の部数の順番番号

機密文書には番号を表示しなければならない。

</p>


<p>(二)機密と秘密保持期限。

公文書の秘密等級と秘密保持の期限。

機密文書は機密の程度によってそれぞれ「極秘」「秘密」「秘密」と秘密期限を表示しなければならない。

</p>


<p>(三)緊急度。

公文書の送達と取り扱いの時限要求。

緊急の度合いによっては、緊急公文書はそれぞれ「特急」「至急」と表示し、電報はそれぞれ「特提」「特急」「加急」「平急」と表示しなければならない。

</p>


<p>(四)発文機関フラグ。

文書を発行する機関のフルネームまたは標準化された略称に「書類」という字を加えて構成されていますが、文書を発行する機関のフルネームまたは標準化された略称を使ってもいいです。

共同行文の場合は、発文機関のロゴを共同発文機関の名称として使用することができます。主催機関が前に並べば、主催機関の名称を単独で使うこともできます。

</p>


<p>(五)文字番号を送る。

文を送る機関が字、年、文を出す順番号に代わって構成します。

共同で文を書くときは、主催機関の文字番号を使います。

</p>


<p>(六)署名者。

上文は発行者の名前を表示しなければならない。

</p>


<p>(七)タイトル。

文を出す機関の名称、事由と文種からなる。

</p>


<p>(八)主送機関。

公文書の主要な受理機関は、機関の名称、規範化の略称または同種の機関を用いて総称しなければならない。

</p>


<p>(九)本文。

公文書の主体は、公文書の内容を伝えるために用いられる。

</p>


<p>(十)添付説明。

公文書添付の順番番号と名称。

</p>


<p>(十一)発信機関署名。

署名機関の名称または規範化の略称。

</p>


<p>(12)成文日付。

署の会議が通過または発文機関の責任者によって発行された日付。

連行文の場合、署が最後に機関の責任者に署名して発行した日付です。

</p>


<p>(13)印。

公文書の中に公文書を発行する機関の署名がある場合は、公文書を発行する機関の印鑑を捺印し、署名機関と一致しなければならない。

特定の発行機関のマークがある普通公文書と電報は印鑑を押さなくてもいいです。

</p>


<p>(14)付注。

情報公開オプションや公文書の伝達範囲など説明が必要な事項。

上の文は添付の括弧に連絡先の名前と電話番号を表示しなければなりません。

</p>


<p>(15)添付ファイル。

公文書の本文の説明、補充または参考資料。

</p>


<p>(16)CC機関。

主送機関を除いて、公文書の内容を執行または知る必要があるその他の機関は、機関の名称、規範化略称または同種機関を用いて総称しなければならない。

</p>


<p>(17)発行機関と印刷日付。

公文書の送印機関と送印日。

</p>


<p>(18)ページ番号。

公文書のページ番号

</p>


<p>第9条公文書のレイアウトは「党政機関公文フォーマット」(GB/T 9704—2012)国家標準に従って実行される。

</p>


<p>第十条公文書で使われている漢字、数字、外国語文字、計量単位、句読点などは、国の関連規格と規定に従って行います。

</p>


<p>第11条公文書用紙は一般的に国際標準A 4型を採用しています。

特殊な形式の公文用紙の幅は、実際の必要に応じて確定する。

</p>


<p>第四章行文規則<p>


<p>第十二条文章は確かに必要であり、効用を重視し、対象性と操作性を重視しなければならない。

</p>


<p>第十三条行文関係は、隷属関係と職権範囲により決定される。

普通はオフラインで文を書いてはいけません。特殊な場合はオフラインで文を書く必要があります。同時にトランジットされた機関にコピーして送るべきです。

</p>


<p>第十四条上級機関への文書は、以下の規則を遵守しなければならない。


<p>(一)原則として上級機関に送り、必要に応じて関連上級機関と同級機関を同時に写し、下級機関にCCしない。

</p>


<p>(二)下級交通運輸部門は交通運輸部に重大事項を指示し、報告し、本級の党委員会、政府の同意または授権を経なければならない。職権範囲内の事項は直接交通運輸部に報告しなければならない。

</p>


<p>(三)下級機関の指示事項は、本庁名義で上級機関に指示を仰ぐ場合、傾向的な意見を提出して報告しなければならず、原文で上級機関に報告してはいけない。

</p>


<p>(四)文通すべきことを示してください。

報告書などの指示を受けない公文書に指示事項を挟み込んではいけない。

</p>


<p>(五)上級機関の責任者が直接に事項を引き渡す以外に、本庁名義で上級機関の責任者に公文書を届けてはいけません。本庁の責任者名義で上級機関に公文書を届けてはいけません。

</p>


<p>(六)部が管理する国家局は原則として国務院に直接に指示と報告を求めないで、仕事の中で国務院に指示或いは報告を求めるべき事項があります。交通運輸部から国務院に公文書を提出しなければなりません。

</p>


<p>(七)二重の指導を受けた機関が上級機関に文を送り、必要に応じて別の上級機関にCCで送る。

</p>


<p>第十五条下級機関への文は、以下の規則を遵守しなければならない。


<p>(一)主送受付機関は、必要に応じて関係機関にCCで送る。

重要な行文は同時に公文書発行機関の直接上級機関に写し取るべきである。

</p>


<p>(二)交通運輸部は職権の範囲内で、下級交通運輸部門と所属機関に文書を送ることができます。

手紙の形式で仕事、問い合わせと回答、審査事項を協議する以外に、普通は一級下の政府公式文書を作成しません。

</p>


<p>(三)交通運輸部弁公庁は、交通運輸部の授権により、下級交通運輸部門と所属機関に文書を送ることができます。

交通運輸部の審査を経なければならない具体的な事項は、交通運輸部の同意を経て、交通運輸部弁公庁によって発行できます。

</p>


<p>(四)複数の内設置機関の職権範囲内の事務に関して、内設置機関間で協議が一致していない場合は、下達文を提出してはならない。無断で文を書く場合は、上級機関は是正または取消を命じなければならない。

</p>


<p>(五)上級機関は二重の指導を受ける下級機関に文書を送り、必要に応じてその下級機関のもう一つの上級機関にCCで送る。

</p>


<p>第十六条交通運輸部は、同級の党政府機関または同級のその他の機関と必要がある場合、共同で文を書くことができる。

党の務、政務の各自の職権の範囲内の仕事に属して、共同で文を行ってはいけません。

共同文書は主催部門を明確にしなければならない。

</p>


<p>交通運輸部は単独で部が管理する国家局と共同で文を書くことができません。

</p>


<p>交通運輸部は職権によって中央と国家機関の各部門と文を書くことができます。

</p>


<p>第十七条交通運輸部機関局は、事務室を除き、正式に文章を書いてはいけません。

つまり、部の機関局は部の機関以外のその他の機関(交通運輸システムを含む)に政策性、規範性文書を発行してはいけません。

部役所局は業務範囲内で関連会社と仕事の打ち合わせ、問い合わせ、回答などを行います。

局の手紙を使って仕事の配置、審査承認、賞罰人員と検査評価などを厳禁します。

関係者の任免、賞罰、異動などの事項を除いて、部機関局は原則として互いに文を書かない。

部の議事調整機構と臨時機構は普通素人文ではありません。

</p>


<p>5章公文形式<p>


<p>第18条公文書の形式は主に「令」、「書類」、「手紙」、「電報」、「公告、通告」、「内部状況通報」、「紀要」、「署名」などを含む。

</p>


<p>第19条交通運輸部令は、関連法律と国務院行政法規、決定、命令に基づいて、職権範囲内で交通運輸部門の規則を発表することに適用され、重大な強制措置を公布し、関係機関と人員を表彰する。

省令で公布する規則は省務会議の審議を経て可決しなければならない。

部令署部長署名印

</p>


<p>第二十条「書類」は本文によって中共交通運輸部の党文書、交通運輸部の文書、交通運輸部のオフィス文書に分けられます。

</p>


<p>共産党交通運輸部の党組織文書は党中央に指示を仰ぐ、報告作業に適用され、党中央の方針政策を貫徹し、中共中央文書を転送し、重大な仕事配置を行い、重要な人事任免を公布するとともに、その他の中共交通運輸部の党組織文書を送る必要がある事項を伝達する。

</p>


<p>交通運輸部の書類は国務院に指示を仰ぐこと、報告の仕事に適用され、重要書類を転送または転送し、規範性のある重要政策と管理制度を発表し、大域的な仕事を展開し、重要な機構変動、機能と人員調整、賞罰事項を公布し、長期計画、中長期計画を下達し、年度の仕事の要点を発表し、その他交通運輸部の書類を発行する事項。

</p>


<p>交通運輸部のオフィス文書は関係部門の書類を転送するのに適しています。交通運輸部の授権を経て関連政策と管理制度を発表し、仕事、伝達事項、通報状況を配置し、議事協調機構と臨時機構の変動、機能と人員調整事項を公表し、年度業務の要点及びその他交通運輸部のオフィス文書を発行する必要がある事項。

</p>


<p>第二十一条「手紙」は本文によって中共交通運輸部の党組状、交通運輸部の手紙、交通運輸部の事務局の手紙に分けられます。

</p>


<p>中国共産党交通運輸部の党組状は、具体的な事項については、同級機関の党委員会(党組)と協議し、意見の聴取と回答を行い、下級機関の党委員会(党組)の指示を返信するとともに、中共交通運輸部の党組の名義で文を書く必要がある事項に適用される。

</p>


<p>交通運輸部の手紙は、具体的な事項について、中央と国家機関の各部門、各省区市人民政府などと相談し、意見の聴取と回答を行い、下級機関の指示を提出または調整し、重要年度計画、単独任務計画を下し、具体的な仕事を配置し、その他交通運輸部名義で文を書く必要がある事項に適用されます。

</p>


<p>交通運輸部事務局の書簡は、具体的な事項について、中央と国家機関の各部門、各省区市人民政府弁公庁などと相談し、質問と回答を行い、関係機関に具体的な仕事を配置し、その他交通運輸部弁公庁の名義で文を書く必要がある事項に適用する。

</p>


<p>第二十二条交通運輸部の公告は、関連法律、法規、規則に基づいて、国内外に交通輸送規範性文書とその他の重要事項を公布することに適用される。

交通運輸部の通達は一定の範囲内で遵守すべき事務的事項を公布することに適用される。

公告、通告は公開して発表しなければならない。

</p>


<p>第二十三条交通運輸部内部通報は、伝達部の指導者の重要会議での演説に適用されます。

内部通報は捺印しません。

</p>


<p>第二十四条「電報」は緊急公務の処理に適用されます。

本文の主体によって、中共交通運輸部の党組に分けて発電、交通運輸部の発電と交通運輸部のオフィスで発電することができます。

電報は「中央と国家機関による発電」の形式を使い、「発電専用印」を押す。

</p>


<p>第二十五条「紀要」は、交通運輸部内部会議の主な状況と議定事項を記載し伝達するのに適しています。

紀要は捺印しません。

</p>


<p>第26条「署名」は、部機関局が部の指導者に対して書面で仕事、指示事項、反映状況、質問への回答、問題に関する見解と処理方法に適用され、特定の様式を有する内部上り文である。

主催局の責任者が署名し、捺印しないでください。

署名は一般的に1人の部の指導者だけに報告して、同時に複数の部の指導者に配ってはいけなくて、他の局にコピーして送りません。

</p>


<p>第六章公文書の簡略化<p>


<p>第二十七条公文書の簡素化とは、積極的かつ効果的な措置をとることによって、公文書の数量、規格、紙面と印刷範囲を厳しくコントロールし、公文書の数量が適度で、規格が適用され、紙面が適切で、印刷範囲が適切であるようにすることをいう。

</p>


<p>28条公文書の数を厳しくコントロールする:


<p>(一)国の法律法規、党内法規、交通運輸部門の規則が明確に規定されている場合、公文書は発行しない。

現行の文書規定は依然として適用されており、公文書は印刷しない。

</p>


<p>(二)中共中央、国務院文書については、実際に即して徹底し、直接転送してはいけない。

党中央、国務院の批准を経ていない限り、地方党委員会と政府に対して令状を発行したり、公文書の中で命令性の要求を提出してはならず、地方党委員会と政府の報告を要求してはならない。

</p>


<p>(三)交通運輸部の党組織の職権範囲内の仕事に属して、党グループの名義で党中央に報告します。交通運輸部の職権範囲内の仕事に属して、部の名義で国務院に報告してはいけません。

</p>


<p>第29条公文書の規格を厳しく管理する:


<p>(一)部門または部門が共同で文を出して解決できるものは、中共中央、国務院(中共中央弁公庁、国務院弁公庁を含む)に報告して転送または印刷しない。

</p>


<p>(二)交通運輸部庁舎の名義で文書を作成して解決できるものは、交通運輸省の名義では文を送らない。

</p>


<p>(三)電話、ファックス、電子メール、局状などで解決できるものは、正式に文を送りません。

</p>


<p>(四)部の指導者の話は、社会に公表するべきではないので、「交通運輸部内部状況通報」で発行します。

</p>


<p>三十条公文書の文章を厳しく統制する。

清新で洗練された文体を提唱し、空念仏や決まり文句、虚言を言わない。

公文書を起草するには思想性、対応性と操作性を強調し、筋道がはっきりしていて、文章が洗練されていて、文脈が尽きます。

</p>


<p>第三十一条公文書の印刷範囲と印刷部数を厳しく管理する。

政府の情報公開と情報化建設を推進し、行政許可事項の办理方式を革新し、社会に公開できる事項は交通運輸部政府のウェブサイトを通じて公布またはネット上で処理しなければならない。

メディアに公開された公文書を通じて、紙の文書を送らない。

公開された公文書を表示しましたので、コピーしません。

</p>


<p>第七章公文書の作成準備<p>


<p>第32条公文書作成には、公文書の起草、審査、署名などの手続きが含まれています。

</p>


<p>三十三条公文書の起草は<p>


<p>(一)国家法律法規と党の路線方針政策に適合しており、発行機関の意図を完全に正確に具現し、現行の関連公文書と接続する。

</p>


<p>(二)すべては実際から出発し、事実に基づいて問題を分析し、提起した政策措置と方法は確実に実行可能である。

</p>


<p>(三)内容は簡潔で、テーマは際立っていて、観点は鮮明で、構造は厳格で、表現は正確で、文字は簡潔である。

</p>


<p>(四)文種が正しく、様式が正しい。

関連規定に基づき、公文書の機密、公開属性、緊急度を決定する。

</p>


<p>(五)調査研究を深め、十分に論証し、広く意見を聞く。

</p>


<p>(六)公文書は他の会社の職権範囲内の事項に関連しています。主催者は関連会社の意見を求めて、合意に達するように努めなければなりません。

部外組織の機能に関わる場合、办理部は外で調印する。

部内局にかかわる場合、主催局は主導的に関係局と協議し、一致意見を得て、部内で協議します。

</p>


<p>(七)公文書の内容は重大な公共利益、公衆権益と敏感な事項に関連し、社会安定問題を引き起こす可能性がある場合、社会安定リスク評価を行うべきである。

</p>


<p>(八)機密文書を起草する場合は、国の秘密保持規定に適合したコンピュータ、ネットワーク及び移動記憶媒体を使用しなければならない。

</p>


<p>(九)機関の責任者は、重要な公文書の起草作業を主宰し、指導しなければならない。

</p>


<p>第34条公文書の署名に関する注意事項:


<p>(一)署名は、いずれも署名単位の担当者の署名が有効です。

</p>


<p>(二)部内でのサインは、主催局から移籍ラベルを送ります。

関係局に異なる意見がある場合、協議して一致した後、部の指導者に報告しなければならない。十分な協議を経ても一致した意見が得られない場合、部の指導者に事実どおりに協調して裁定しなければならない。

</p>


<p>(三)部外会議署名(会印を含む)は、主催局の指定担当者が行います。

部外の単位は会議署名の原稿に重大な修正があり、改めて部の指導者に審査署名を送らなければならない。

</p>


<p>(四)部外組織は交通運輸部の立会署名の原稿を送り、職権範囲によって部内主催局から意見を提出し、部の発文手続きに従って処理する。

</p>


<p>(五)上申した公文書は、部外の会社と意見が一致しない場合、部内主催局の主要責任者(必要時部の指導者)が協調に参加し、まだ一致を得られない場合、文の中に各方面の合理的な意見を列記し、関連書類の署名を経て、上級機関に報告し、調整または裁定をしてください。

</p>


<p>(六)調印文は規定の期限通りに完成しなければなりません。

</p>


<p>办理部以外の単位が来て調印します。主催者のほかに時間制限の要求があります。部内主催局は7営業日以内に回答しなければなりません。

状況が特殊で、期日通りに返答できない場合、自発的に主催者と意思疎通し、返事の期限と方式を決めなければならない。

</p>


<p>办理部内の合同署名は、主催局のほかに時間制限の要求がある場合を除き、コーディネーター局は3営業日以内に回答しなければならず、期限が過ぎても復唱しないことを同意と見なす。

状況が特殊で、期日どおりに返事できない場合は、主動的に主催局と意思疎通し、返事の期限と方式を決めなければならない。

</p>


<p>第三十五条公文書の発行前に、主催局と事務局がそれぞれ審査を行うべきです。

規範性文書は法制機構による合法性審査を行わなければならない。

審査のポイントは<p>です。


<p>(一)行文の理由が十分かどうかは、行文が正確かどうかによる。

</p>


<p>(二)内容は国家法律法規と党の路線方針政策に合致しているかどうか、発行機関の意図が完全に正確に体現されているかどうか、現行の関連公文書と関連しているかどうか、提出した政策措置と方法は確実に実行可能かどうか。

</p>


<p>(三)部内の他の局または部外の関係地域、部門の職権範囲内の事項について協議し、合意したかどうか。

</p>


<p>(四)社会安定リスク評価、適法性審査が手順に合致しているかどうか、秘密レベルの確定、公開属性の表示が規定に適合しているかどうか、緊急度が適切かどうか、主送、写経機関及び文書の印刷数は合理的かどうか。

</p>


<p>(五)の文種が正しいかどうか、書式は正しいかどうか、人名、地名、時間、数字、段落の順序、引用文などは正しいかどうか、文字、数字、計量単位、句読点などの用法は正しいかどうか。

</p>


<p>(六)その他の内容は公文書の起草に関する要求に合致していますか?

</p>


<p>交通運輸部の党組織会議の審議や交通運輸部の部務会議で審議される重要公文書の原稿が必要で、審議前に事務局が初核を行う。

</p>


<p>第36条審査を経て発行すべきでない公文書の原稿は、起草機関に返却し、理由を説明しなければならない。発文条件に適合しているが、内容はさらに研究し、修正しなければならない場合、起草組織が修正してから改めて報告する。

</p>


<p>第三十七条公文書は発行機関の責任者の承認を経て発行しなければならない。

重要な公文書と上り文は機関の主要責任者が署名して発行する。

事務室は授権制によって発行された公文書を事務室の主要責任者が署名し、または関連規定に従って発行します。

署名者は公文書を発行し、意見、氏名と完全な日付を署名しなければならない。

共同発文はすべての連署機関の責任者が署名します。

</p>


<p>38番目の文を送るプログラム:


<p>交通運輸部の発文:主催局立案—局弁公室(総合処、以下同)核稿—局リーダー核署名—事務局審査—部リーダー検閲発行—公文書登録、再審査、印刷、再発行。

</p>


<p>交通運輸部弁公庁は文を発表します。主催局が原稿を作成します。局の事務室の核原稿です。局の指導者が署名します。オフィスで審査して発行します。

</p>


<p>紀要:会議主催部門の立案—事務室の審査—会議を主宰する指導者は公文書の登録、再審査、印刷、発送を署名する。

</p>


<p>8章公文書の取り扱い<p>


<p>第三十九条公文書の取り扱いには、文書を受け取って、文書を出して、書類を整理して保存します。

</p>


<p>40番目の文を受け取って、主な手続きは<p>です。


<p>(一)サインをお願いします。

交通運輸部と事務室の受領書は、事務室が署名して受け取ります。

部役所の局の受領は,その事務室が署名して受け取る.

受け取った公文書は一つ一つ点検し、間違いがないことを確認してから署名または捺印し、受取時間を明記しなければならない。

</p>


<p>(二)登録します。

公文書の主な情報と取り扱いについては詳細に記載しなければならない。

内容:来文機関、文号、タイトル、来文日付、受文番号など。

</p>


<p>(三)初審。

受け取った公文書に対しては初審を行なうべきである。

第一審の重点は、この機関が行うべきかどうか、行文規則、文書種、様式が要求に合致しているかどうか、他の地域または部門の職権範囲内の事項がすでに協議され、調印されているかどうか、公文書の起草の他の要求に合致しているかどうかである。

初審で規定に合致しない公文書は、遅滞なく文書単位に返却し、理由を説明しなければならない。

</p>


<p>(四)引受します。

本弁法の規定に合致する公文書に対しては、事務局は適時に提案し、責任者に指示し、または関係部門に提出して処理しなければならない。

知的な公文書を読むときは、公文書の内容、要求と仕事の要求によって範囲を決めて発送します。

批准的な公文書は意見を提出して当機関の責任者に報告し、または関連部門に回して処理しなければならない。2つ以上の部門が取り扱う必要がある場合、主催部門を明確にしなければならない。

緊急公文書は時間制限を明確にしなければならない。

</p>


<p>引受部門は提出した公文書に対して適時に処理しなければならず、時間制限を明確にする要求がある場合は規定の期限内に処理し終わるべきである。

確かに困難なものがあります。タイムリーに文章単位で説明し、協議して処理する時間制限があります。

本会社の職権範囲に属さない、あるいは当組織が取り扱うべきでない場合、遅滞なく委託部門に返却し、理由を説明しなければならない。

</p>


<p>(五)回覧。

指導者の指示と仕事によって、公文書を適時に回覧対象に送付し、回覧または批示する必要があります。

公文書の回覧の手続きはいつでも公文書の行方を把握しなければならず、横伝、誤伝、遅延があってはならない。

</p>


<p>(六)催事。

担当者の指示や関係部門の文書を渡し、事務局は督促に責任を持ち、緊急公文書のフォローアップを行い、重要な公文書を重点的に取り立て、一般公文書を定期的に取り立てる。

公文書の処理の進捗状況を適時に把握し、担当部門に期限どおりに完成させるよう促します。

緊急公文書又は重要公文書は専任者が督促しなければならない。

</p>


<p>(七)回答。

公文書の処理結果は速やかに回答し、必要に応じて関係機関に通知しなければならない。

</p>


<p>第四十一条本文を発行する主な手続きは<p>です。


<p>(一)登録します。

すでに公文書を発行した機関の責任者が批准した公文書は、事務所が文字番号、発送範囲と印刷部数を確定し、詳細に記載しなければならない。

</p>


<p>(二)補正。

交通運輸部は文印部門が前二校を担当し、担当者は三校を担当します。その他の公文書は全部担当者が校正を担当します。

</p>


<p>(三)再確認。

印刷前に公文書の審査と署名手続き、内容、書類種、様式などを再審査しなければならない。

交通運輸部が報告した公文書は、印刷する前に秘書部門が再確認します。

</p>


<p>(四)焼き付け。

公文印刷は品質と時効を確保しなければならない。

機密文書は秘密保持要求に適合する場所に印刷しなければならない。

</p>


<p>(五)原発。

公文書の印刷が終わったら、公文書の文字、書式、印刷の品質を検査して配付しなければならない。

</p>


<p>第四十二条機密文書は、機密交通、郵便機通信、中央国家機の電源を切ることにより、書類交換ステーションまたは送受信機の電源を切って、送受信者に伝達し、暗号電報または国家機密規定に適合するコンピュータ情報システムを通じて伝送しなければならない。

</p>


<p>第四十三条保存が必要な公文書及び関連資料は、関連書類の法律法規及び交通運輸部の書類管理規定に基づき、適時に収集し、整理して保存しなければならない。

個人はファイリングすべき公文書を保存してはならない。

二つ以上の機関が共同で取り扱う公文書は、原本は主催機関がファイリングし、関連機関が複製品を保存する。

機関の責任者がその他の機関の職務を兼任する場合、所兼職務を履行する過程で形成される公文書は、その兼職機関がファイリングする。

</p>


<p>第九章公文書管理</p>


<p>第四十四条各級交通運輸部門は公文書管理制度を確立し、厳格な管理規範を確保し、公文書の効果を十分に発揮しなければならない。

</p>


<p>第四十五条交通運輸部の公文書は秘書部門または専任者が一括して管理する。

党委員会(党グループ)を設立する処級以上の機関は機密保持室と機密情報閲覧室を設置し、関連秘密保持規定に従って従業員と必要な安全秘密保護施設設備を配備しなければならない。

</p>


<p>第四十六条公文書が機密レベルを確定する前に、作成された秘密レベルに従って、まず秘密保護措置をとるべきである。

密級を確定したら、定められた密級に従って厳格に管理しなければならない。

極秘級の公文は専任者が管理しなければならない。

</p>


<p>公文書の機密レベルを変更または解除する必要がある場合は、元の秘密レベルを確定した機関またはその上級機関が決定する。

</p>


<p>第四十七条公文書の印刷伝達範囲は、文書を発行する機関の要求に従って実行しなければならない。変更が必要な場合は、文書を発行する機関の承認を受けなければならない。

</p>


<p>機密<a href=「//www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」>公文書<a>公開前に解読プログラムを実行する。

公開発表の時間、形式とルートは、文を出す機関によって確定される。

</p>


<p>承認された公開された公文書は、正式に発行された公文書と同等の効力を持つ。

自主公開の公文書は、政府の情報公開の関連規定に従い、公文書が形成された日から20営業日以内に公開しなければならない。

</p>


<p>第四十八条複製、アセンブリ機の密級、秘密級の公文書は、関連規定に適合し、かつ当機関の責任者に承認されなければならない。

極秘級の公文書は普通は複製してはいけません。編纂してはいけません。確かに仕事の必要があります。

コピー・アセンブリの公文書は原本と見なして管理する。

</p>


<p>複製は複製機関の印紙を押すべきである。

複製は複製の機関名、日付を明記しなければならない。

編纂本の暗号級は編入公文書の最高暗号級によって表示されます。

</p>


<p>第四十九条公文書の取消と廃止は、発文機関、上級機関または権力機関が職権範囲と関連法律法規に基づいて決定する。

公文書が取り消されたのは、初めから無効とみなされます。公文書が廃止されたのは、廃止された日から無効とみなされます。

</p>


<p>第50条機密文書は、公文書を発行する機関の要求と関連規定に従って整理・廃棄しなければならない。

</p>


<p>第五十一条保存価値のない公文書は、承認された後に廃棄されます。

機密文書の廃棄は、関連規定に従って審査・登録手続きを厳格に履行し、紛失・販売漏れのないように確保しなければならない。

個人はひそかに機密文書を廃棄し,保存してはならない。

</p>


<p>第五十二条機関の合併に際しては、すべての公文書はこれに従って合併して管理しなければならない。官公庁が廃止される場合、保存が必要な公文書は整理された後、関連規定に従って書類管理部門に移管される。

</p>


<p>従業員が退職する場合、所在機関は、その一時預かり、借用された公文書を関連規定に従って移管、退去するよう促しなければならない。

</p>


<p>第五十三条新設の機構は、交通運輸部<a href=“//www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”オフィスオフィス<a>に対して発注者申請を行うべきである。

審査を経て条件に合致した場合は、発文単位とし、機構が合併または撤回した場合は、それに応じて調整を行う。

</p>


<p>10章付則<p>


<p>第54条<a href=「//www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」>交通運輸部<a>公文書には電子公文書が含まれています。

電子公文書処理の具体的な方法は別に制定する。

</p>


<p>第五十五条法規、規則に関する公文書は、関連規定に従って処理する。

外事に関する公文書は、外事主管部門の関連規定により処理する。

暗号電報の使用と管理は、関連規定に従って行われる。

</p>


<p>第五十六条この弁法は、交通運輸部機関及び行政機能を有する部属単位に適用される。

本部単位及び部属その他の単位の公文書処理業務は、本弁法を参照して実施することができる。

下級交通運輸部門と国家鉄道局、中国民用航空局、国家郵政局は交通運輸部の公文書を報告して実行します。

</p>


<p>第五十七条この弁法は交通運輸部弁公庁が解釈する。

</p>


<p>第五十八条この弁法は2014年4月1日から施行する。

2001年4月13日に交通省が発表した「交通部公文処理弁法」と2007年11月29日に交通省弁公庁が発表した「交通部公文簡略弁法」の執行を停止しました。

</p>


<p>写し送る:各省、自治区、直轄市、新疆生産建設兵団及び計画単列市、経済特区交通運輸庁(局、委)、天津市市政道路管理局、天津市、上海市交通運輸と港湾管理局、国家鉄道局、中国民用航空局、国家郵政局、部は各団体を管理し、交通運輸企業に関する。

</p>

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