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国内財産取引の安全と秩序に対する重視が足りない。

2014/5/25 19:46:00 34

国内財産、取引安全、秩序

<p>各国で適用される一般的な規則は、準拠法の変更が以前に取得された合法的な権利に影響を与えないということであるが、前の所在地法により取得された権利は後の所在地法の制限と制約を受けなければならない。

例えば、ベネズエラは1998年に「国際私法に関する法令」第28条で「動産の移転は前の法律の規定により効果的に取得された権利に影響しない。

ただし、この権利は、新たな所在地法の要件を満たす場合にのみ、第三者に対抗する効力がある。

また、ドイツの「民法施行法」(2010年書面)の第43条第2項では、「権利が設定されているものが他の国に入ると、その<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp>権利<a>の行使は、その国の法律制度に抵触してはならない」と規定されています。

</p>


<p>上記のやり方はわが国にとって重要な意義を持っています。外国資産の国有化と収用後、当該財産が国外で起訴された後、どのように処理すべきかに関する問題です。

例えば、我が国はある外資会社の財産を国有化した後、我が国のある国有会社がその国有化した財産を貿易を通じて国外に移転し、その財産の元所有者が当該財産に対する権利を主張しています。これは国有化で域外効力を持って対抗することができますが、もし当該財産に関する善意の第三者が当該財産に対する権利を主張すれば、明らかにこのような対抗ができません。

この法律適用法は規定されていないので、補充する必要があります。

この面では、中国国際私法学会『提案稿』第44条第3項を参考にすることができる。

このような規定は、動産の既得権の保護を考慮した上で、当該動産を保護するために一定の制限を設けた<a ref=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”>善意の第三者<a>利益を保護するために、立法によって各種社会関係と当事者の利益を均衡させる目的を達成することができる。

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<p>また、我が国の海外流出<a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”>文化財<a>に対する追憶問題にも関連しています。

「法律適用法」第37条では「当事者が動産物権の適用を協議して選択できる法律。協議の選択がない場合は、法律の事実が発生した時に動産所在地の法律を適用する」と規定しています。

本規定は、一般的な意味の動産物権紛争のみに適用でき、盗まれた文物の元所有者と善意の購入者に関する所有権の紛争に適用できない。

もし完全でなければ、この規定を適用した結果、盗難された文化財の国際的な不法流転に便利な道が開けます。

なぜなら、盗まれた文化財の国際所有権紛争が発生したら、国内の文化財原始所有者は我が国の裁判所で国外の購入者を対象に文化財の返還の訴えを提起しています。中国の文化財原始所有者は不法分子と購入者の移転に参与していないので、当該文化財の所有権移転契約に適用される法律を決定することができません。この場合、第37条の規定は法律を適用できなくなります。所有権は、法律により事実発生時の動産所在地の法律で、我が国の裁判所はしばしば再度購入者の所有権を確認しますが、文物原始所有者の権利はまったく保護されていません。

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<p>この方面の提案規定は、中国国際私法学会《提案稿》の第45条を参考にしてもいいです。

もとの属国の法律には善意の第三者を保護するものが欠けています。文化財の所在地を発見する法律が適用されます。」

我が国は1996年にローマの「国際統一私法協会の盗難又は違法輸出文物に関する条約」に署名し、歴史上の違法収奪に対する追索権を保留すると宣言しましたが、国内法により明確にどのように賠償を求めるべきですか?

上記の提案の規定は我が国の国内法(文化財の元の属国法律)によって追求することができます。これは、我が国の文化財が不法に国外に移転された場合でも、海外で購入された人が国外の法律に基づいて取得した所有権は我が国の法律の制限を受けます。

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