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2014年ウールの毛条の輸入割当額の再配分についての通知

2014/9/10 19:43:00 37

ウール、ウール、輸入割当、割り当て、通知

  

によると

「2014年羊毛、毛条輸入関税割当管理実施細則」(商務部公告2013年第67号)と「2014年羊毛、毛条輸入国別関税割当管理実施細則」(商務部、税関総署公告2013年第86号)は、我が省の実情を踏まえて、2014年の羊毛、毛条輸入関税割当額を下記の通り再分配する。

一、2014年のウール、毛条輸入割当企業(実績者)がその年完成できなかった関税割当量を9月15日までに省庁に返納し、商務部に返送するように督促してください。

期日通りに返却していない人は、輸入が完了していないと見なして、2015年に申請できる数量を控除します。

二、どうぞ

指導

2014年にウール、ウールの輸入割当額が全部使用済みの企業(実績がある者)及びウール、毛条輸入割当申請条件に該当するが、年初に申請していない新企業(実績のない申請者)は9月15日までに割当申請を提出する。

材料は以下の通りです

1.申請企業が記入した「ウール、毛条輸入関税割当額申請表」(別添資料1参照)と「ウール、毛条輸入国別関税割当申請書」(別添2参照)の二部を作成し、企業法人代表の署名と企業公印の押印が必要です。

2.ウール、ウールの輸入契約書。

3.新企業(実績なし申請者)は、以下の条件に適合し、相応の証明資料を提供する必要がある。新規に生産開始し、羊毛、毛条の年間加工能力5000トン以上の企業を建設する。2014年1月1日までに工商行政管理部門に登録した企業は、ここ1年の検査を通じて、2013年に税関、工商、税務、品質検査、外貨、社会保障、環境保護などの違反した記録がない。

上記

申し込み

申請企業は真剣に事実を記入し、申請書類の内容が確実であることを保証します。

各市は厳重にチェックし、申請書類を事前に審査し、間違いがないことを確認して省庁に届け出ます。

三、省庁は9月30日までに条件に合う企業を商務部に報告する。

9月30日以降、関税割当額の総量が申請済みでない場合、規定の輸入数量をすでに完成した実績のある企業は、商務部の審査を経て輸入割当額を継続して申請することができます。

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