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労働安全衛生監督検査の規定

2014/10/26 14:25:00 9

労働安全、衛生、監督検査

  

(一)

労働監察

1.県級以上の各級人民政府の労働行政部門は、法により使用者が労働法律、法規を遵守する状況を監督検査し、労働法律、法規に違反する行為を制止する権利があり、是正するよう命じます。

2.県級以上の各級人民政府労働行政部門は検査員を監督して公務を執行し、使用者に入って労働法律、法規を実行する状況を理解し、かつ

労働場

検査を行います。

県級以上の各級人民政府の労働行政部門は検査員が公務を執行することを監督し、証明書を提示し、公法執行と関連規定を遵守しなければならない。

  

(二)関係部門の

監督

県級以上の各級人民政府関係部門は各自の職責範囲内において、使用者が労働法律、法規を遵守する状況を監督する。

(三)労働組合の監督

各級の労働組合は法により労働者の合法的権益を維持し、使用者が労働法律、法規を遵守する状況を監督する。

いかなる組織と個人は労働法律、法規に違反する行為に対して告発と告訴する権利があります。

関連リンク:

労働者は法定労働年齢内に労働能力を有し、労働に従事して合法的労働報酬を取得する自然人である。

自然人は労働者になるには、主体資格が必要であり、労働権利能力と労働行為能力が必要である。

労働権利能力とは、自然人が法により労働権利を享有し、労働義務を負うことができる資格または能力をいう。労働行為能力とは、自然人が自分の行為で法により労働権利を行使し、労働義務を履行する能力をいう。

我が国の労働法の規定により、満16歳、法定労働年齢内に労働能力を有する公民は、労働権利能力と労働行為能力を有する者であり、我が国の公民、外国公民及び無国籍者を含む。

労働者の法定労働年齢は最低就業年齢16歳で、定年年齢は男性満60歳で、女性労働者は満50歳で、女性幹部は満55歳です。

未成年者の合法的権益を保護するために、我が国の労働法では子供労働者の使用を禁止しています。法律に別途の規定がある以外に、どの単位も16歳未満の未成年者と労働法律関係が発生してはいけません。

未成年の健康、安全または道徳に危害を及ぼす可能性のある職業や仕事に対して、最低就業年齢は18歳以下であってはならず、雇用単位は満16歳未満の18歳未満の未成年者を募集してはいけない。

使用者が子供を使用する場合、労働保障行政部門は一人の子供を使用して毎月5000元の罰金を科する基準によって処罰を与えます。子供が病気やけがをした場合、使用者は医療機関に送って治療し、治療期間の全部の医療と生活費用を負担しなければなりません。

子供を誘拐し、労働者に強制的に労働させ、子供を使って高空、井下、放射性、高毒性、可燃性爆発性及び国家規定の第四級体力労働強度の労働に従事させ、14歳未満の子供を使用し、または子供が死亡または重傷を負わせた場合、刑法の児童誘拐罪、強制労働罪またはその他の罪に関する規定に基づき刑事責任を追及する。

労働法の規定によると、労働者の労働権利は主に以下の通りである。

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