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販売する会計と税務とみなす

2015/3/20 19:10:00 18

売上、会計、税務処理とみなす。

「企業会計準則第14号——収入」第4条の規定に基づき、商品の売上高が同時に以下の条件を満たす場合、確認することができる。

(一)企業は商品の所有権における主要なリスクと報酬を購入者に移転しました。

(二)企業は通常所有権と関連した継続管理権を保持していないし、すでに販売された商品を効果的にコントロールしていない。

(三)収入の金額は確実に測定できる。

(四)関連の経済利益が企業に流入する可能性が高い。

(五)関連の発生したまたは発生する原価は確実に測定できる。

その中で、「商品の所有権における主要なリスクと報酬の移転」が重要条件です。

「小企業会計準則」第59条の規定に基づき、商品収入を販売することは、小企業が商品(または製品、材料を販売する場合、以下同じ)を販売して取得した収入を指す。

通常、小企業は商品を発送し、かつ代金を受け取り、または代金を受け取る権利を取得する時に、販売商品収入を確認しなければならない。

この規定は、「商品の発送」及び「代金を受け取りまたは入金の権利を取得する」という二つの条件を強調している。

上記二つの仕様は具体的な確認時点では差異がありますが、いずれも「商品所有権上の主要リスクと報酬移転」の実質条件に該当します。

同一販売と見なすと、税種の異同により、業務の種類においては、決して「商品所有権における主要なリスクと報酬移転」とは表現されない。

一部の業務は企業内で発生し、権利移転は発生していませんが、税収の観点から言えば、税額ベースで販売を確認し、売上税額を計上します。

概括的に言えば、販売と同一視して異なる税金種類を考慮し、内部からの移転及び外部からの移転などの角度から総合的に考慮しなければならない。

  

ぜいきん規定

営業と見なして、企業の財務人員に対してよく知らないで、しかし具体的に経済の業務に着いて、いつも誤りが現れます。

根本的な原因は企業が税収規定について本当に理解していないからです。

増値税及び企業所得税関連法規の中に、全部あります。

同一販売と見なす

の規定がありますが、両者の違いは大きいです。

企業所得税法が施行されて以来、法人所得税の方式が採用されたため、いくつかの処理上の変化が生じました。

具体的な業務を分析する際には、会計と税収の違いだけでなく、異なる税目規定の違いも考慮しなければならない。

既存の税収政策は主に以下の通りである。

増値税暫定条例実施細則第四条に規定されている、単位又は個人工商世帯の次の行為は、貨物を販売するものと見なす。

(一)貨物を他の単位又は個人に引き渡して販売する。

(二)商品の代理販売;

(三)二つ以上の機構を設置し、統一計算を行う納税者は、貨物を一つの機構から他の機構に移送して販売に用いるが、関連機構は同じ県(市)にある場合を除く。

(四)自己生産または委託加工の貨物を非増値税課税項目に使用する。

(五)自主生産、委託加工の貨物を集団福祉または個人消費に使用する。

(六)自産、委託加工または購入した貨物を投資として、他の単位または個人の工商業者に提供する。

(七)自己生産、委託加工または購入した貨物を株主または投資家に分配する。

(八)自産、

委託加工

あるいは購入した貨物は無償で他の単位または個人に贈呈します。

企業所得税法実施条例第25条の規定により、企業は非貨幣性資産交換が発生し、また財貨、財産、役務を寄付、返済、賛助、資本集め、広告、見本、従業員福利または利益配分などの用途に使用する場合は、貨物の販売、譲渡財産または役務の提供とみなすべきであるが、国務院財政、税務主管部門に別途規定がある場合を除く。

ケース分析

ある会社(増値税一般納税者に属する)はセメントの一群(コスト8万元、税金計算価格10万元)を自社建設工事に使用する。

このロットの自社生産セメントは自己建設工事に用いられ、自社製品の内部移転に属し、企業所得税法の規定に属さないものとして販売状況を見て、収入を確認する必要はなく、コストに応じて在庫商品の減少を確認する。

増値税暫定条例実施細則第四条第四項の規定に基づき、自産又は委託加工した貨物を非増値税課税項目(建設過程)に使用し、同売貨物の状況に属するため、税額1.7(10×17%)万元を確認する必要がある。

会計仕訳は(単位:万元):

借りる:建設中の工事9.7

商品の在庫

税金を納めるべきです。増値税(売上税額)1.7。

一部の人は疑义を提出するかもしれませんが、なぜ「税金を納めるべきです。増値税(売上税額)」ではなく、「税金を納めるべきです。増値税(仕入税額転出)」ですか?

増値税暫定条例第10条では、付加価値税課税項目、免税増値税項目、集団福祉または個人消費に使用する仕入貨物または課税役務の仕入税額は売上税額から控除できないと規定されていますが、ここで強調されているのは「非増値税課税項目の目的で財貨を購入する」です。


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