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小型微利企業所得税優遇政策の実施範囲を拡大する。

2015/3/23 16:40:00 9

小型微利企業、所得税、優遇政策

小微企業は発展の新手、就職の主なルート、革新の重要な源泉であり、創業革新を促進し、経済成長を安定させ、安定と就業拡大などの面で極めて重要な役割を果たしている。現在国内外の経済環境は依然として非常に複雑で、経済の安定した比較的速い発展を維持するために、十分に小さいマイクロ企業の積極的な作用を発揮する必要があります。ここ数年、国は小さい企業の発展に関心が高く、小さい企業の発展を支援する一連の企業が登場しました。税金の優遇政策の概要。税法で規定されている企業所得税の税率が法定の25%から20%に引き下げられたほか、2010年から一部の小型微利企業に対して企業所得税の半分を徴収する優遇政策を実施しました。今回の政策調整を含め、国家はすでに4回にわたって小型の微利企業の半減徴収企業所得税優遇政策の実施範囲を拡大し、小型の微利企業に対する税収支援力を引き続き拡大している。さらに中小企業の税収負担を軽減することによって、小微企業の市場リスク対応能力を強化し、小微企業の健全な発展を助長し、全社会において大衆創業、万民創新のブームを引き起こしている。

今回導入された優遇政策は、小型の微利企業の半分の課税を享受する基準を、年間課税所得額10万元以下から20万元以下に拡大するというものです。優遇政策の実施期間は2015年1月1日から2017年12月31日までです。

  国務院小型の微利企業の企業所得税の半減徴収の優遇政策の実施範囲をさらに拡大することを決定した後、国務院の政策精神を徹底的に実行するため、関連政策の内容を速やかに着地させるため、3月13日、税務総局と財政部は共同で「財政部国家税務総局の小型微利企業所得税優遇政策に関する通知」を発表し、関連政策の具体的内容を明らかにした。具体的な操作管理の問題を解決するために、3月18日に税務総局から「国家」が発行されました。税務署小型の微利企業の半分の課税範囲の拡大に関する公告」については、具体的な徴収の徹底について詳細に規定しています。同時に、税務総局は積極的に行動し、昨年の措置をもとに、政策宣伝を続け、業務訓練を強化し、優遇登録手続きを簡素化し、納税申告ソフトを完備し、納税サービスを最適化するなどの四つの方面の十の措置を打ち出し、優遇政策の実施を確保する。

小型の微利企業とは、企業所得税法及びその実施条例に定める小型の微利企業をいう。小型の微利企業の特徴は主に「小型」と「微利」に現れています。国家の制限及び禁止されていない業界に従事することを要求する以外に、3つの基準が含まれています。1つは資産総額で、工業企業の資産総額は3000万元を超えていません。他の企業の資産総額は1000万元を超えていません。

小規模の微利企業の基準における従業員数は、企業と労働関係を結ぶ従業員数と企業が受ける労務派遣労働者数を含む。従業員の人数と資産総額の指標は、もともと通年の月平均値によって確定され、通期の平均値によって確定される。具体的な計算式の調整は以下の通りです。

四半期平均値=(四半期初値+四半期末値)÷2

年間四半期の平均値=年間の各四半期の平均値の和÷4

年度の中間開業または経営活動を終了した場合、その実際の経営期間を一納税年度として上記の関連指標を確定する。

今回は小型の微利企業の所得税優遇政策の実施範囲を拡大し、同様に企業所得税を徴収する小型の微利企業の査定に適用される。具体的には、小型の微利企業の条件に適合し、定率課税と定額課税方式で企業所得税を納付する企業を含む。


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