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会社は一方的に比例社員を減額して退職した後、権利を維持して10万元の賠償を獲得しました。

2016/4/9 12:24:00 27

一方的に比例して辞職する。

張さんは2010年に自貢某会社で販売をしています。この会社は「基本給1500元+控除+奨励」の基準で張さんの給料を支払います。

しかし、2015年には、張さんなど社員と相談しないで、歩合を下げて、張さんなどの従業員の収入が数万元減少しました。

そのために、張さんは同社を裁判所に訴えて、労働収入を要求しました。

最近、この事件は自貢市の沿灘裁判所の調停を経て、この会社は張さんの収入を10万元引き出しました。

会社が一方的に歩留まりを下げる

従業員が裁判所に訴える

権力を擁護する

2010年7月、張さんは自貢のある会社に販売の仕事に従事しました。双方は労働契約を締結しました。

賃金計算

基準及び金額。

しかし、契約の実際の履行において、同社は「基本給1500元+控除+奨励」の基準で張さんの給料を支払う。

同时に、同社は年度の売上目标としての任务审査案を発表し、地域别の売上高の比率を引き上げた。

「2015年になりました。

協議する

一方的に歩合を下げて、新しい歩合によって給料を支払うと、収入が減少することになります。

事件が発生した後、張さんはこの会社に差額の報酬を求めに来ました。

まもなく、張さんは仲裁を申請して、労働契約解除の経済補償金と全額未払いの控除金を支払うように求めました。

仲裁は張さんのお願いを支持しました。

同社は不服で、沿灘裁判所に訴えた。

歩合を上げるには,勝手に低くしてはいけない。

双方の協議従業員は10万元を獲得した。

自貢市沿灘区裁判所は労働紛争事件を受理した。

審理の過程では、双方の対立感情が大きい。

この会社は、生産経営の特徴と経済効果に基づいて、法律に基づいて自主的に当部門の給料の分配方式と給料のレベルを確定することができて、従業員は割合の変化を引き出して、会社の経営管理の中での自己調整権に属して、従業員と協議する必要がなくて、従業員は引き続き会社で働くことを承認しなくてもいいです。

これに対して、張さんは収入は給与報酬の構成部分に属しています。会社は従業員と協議しないで勝手に歩合を下げて、従業員の合法的権益を侵害しています。従業員は労働契約を解除して、経済補償金と差額報酬をもらう権利があります。

裁判所が審理した後、収入は賃金報酬の構成部分に属し、賃金報酬は労働契約の重要な内容に属し、企業は一方的に勝手に変更する権利がなく、確実に変更が必要な場合、労働者と協議し、賃金調整方案について労働行政部門に届け出なければならないと判断した。

このため、裁判官は忍耐強く会社の責任者に関連する法律知識を宣伝し、会社の行為の違法性を認識させました。

裁判所で何度も調停した結果、双方はついに調停合意に達し、張さんの収入を会社で補足するなど、合計10万元に達しました。


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