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仕事ができなくて、契約を解除された会社は前もって通知するべきです。

2016/11/18 22:46:00 22

契約を解除し、労働関係を解除し、事前に通知する。

2016年3月、カクはネットで済南のある食品会社に入社した。

双方は3月27日に試用期間協議を締結した。

この契約は3ヶ月間の試用期間を約束しています。2016年3月28日から6月29日までです。試用期間の給料は毎月2500元です。

6月19日、食品会社はカクの仕事に不適任という理由でカクの労働契約を解除しました。

7月15日、カクは単位が30日前に労働契約を解除することを通知していないため、済南市暦城区労働人事紛争仲裁委員会に仲裁申請を提出し、食品会社に1ヶ月分の給料を追加的に支払うよう要求しました。

仲裁委員

裁決後、カクは不服で、暦城区裁判所に起訴された。

裁判では、食品会社は「労働契約法」第39条第1項の規定に基づき、労働者が試用期間中に採用条件に合致しないと証明された場合、雇用単位は随時に労働契約を解除することができますので、会社は事前通知なしで労働契約を解除する1ヶ月分の賃金を支払わなくてもいいです。

裁判所の審理後、カク氏は3月27日から食品会社に勤務し、双方は試用期間協議を締結しているが、書面で労働契約を締結していない。試用期間協議は双方が締結した労働契約と見なされる。

「労働契約法」第40条の規定:下記の状況の一つがある場合、

使用者

30日前に書面で労働者本人に通知し、又は労働者に1ヶ月分の給料を追加で支払った後、労働契約を解除することができる。(一)労働者が病気になり、又は労働災害による負傷でない場合、所定の医療期間が満了した後、元の仕事に従事できなくなり、使用者が別途手配した仕事にも従事できない場合、(二)労働者は仕事を担当できない。

使用者

労働者と協議し、労働契約の内容変更について合意できなかった場合。

食品会社はカクの不適任を理由に労働契約を解除したが、30日前に通知していないので、1ヶ月分の給料を追加的に支払わなければならない。

これに基づいて、裁判所は食品会社がカクに支払うことを判決しました。労働契約を解除する1ヶ月の給料は2500元です。


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