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研究開発費加算控除:企業は基本的なポイントを把握する必要があります。

2017/4/23 16:49:00 49

研究開発費、財務管理、会計

研究開発費の控除政策のいくつかの重要なポイントに対する基本的な判断と操作の要点を整理することによって、実例を引用して分析し、企業に税金優遇政策の活用と規範化を促す。

一、対象が享受できるかどうかの基本的な判断

企業としては、まず自分が研究開発費の控除対象に属するかどうかを把握します。

享受できない対象を明確にするなら、複雑で無用なことをする必要はない。

『公告』の規定により、

研究開発費用

加算控除政策は会計処理が健全で、検証徴収を実行し、研究開発費用を正確に集約できる住民企業に適用されるとともに、業界を制限している。

だから、企業はまず自分の企業のタイプが条件に合っているかどうかを判断します。

1、住民企業の判断

まず、住民企業かどうかを明確に判定し、住民企業でないと研究開発費の加算控除が受けられない。

「企業所得税法」(中華人民共和国主席令第63号)の規定によると、住民企業とは法により中国国内で成立し、又は外国(地区)の法律により成立したが、実際の管理機構が中国国内にある企業をいう。

実際管理機構とは、企業の生産経営、人員、会計、財産などに対して実質的に全面的に管理し、コントロールする機構をいう。

2、企業業界の判断

新政の規定では、六大業界は税引前加算控除政策を適用しない:タバコ製造業、宿泊と飲食業、卸売りと小売業、不動産業、賃貸とビジネスサービス業、娯楽業。

業界の判断は「国民経済業界の分類とコード(GB/4754-2011)」に準じる。

六大業種企業とは、業界業務を列挙することを主として業務を展開し、その研究開発費用が発生した年の売上高は、企業が税法第六条の規定に従って計算した収入総額に占める非課税収入と投資収益の残高の50%以上(含まない)の企業を指す。

所得税法第六条に規定する収入総額とは、企業が貨幣形式と非貨幣形式で各種の源泉から取得した収入を指し、財貨収入の販売、労務収入の提供、財産収入の譲渡、配当金、配当金などの権益性投資収益、利息収入、貸付金収入、特許権使用料収入、贈与収入の受け入れ、その他収入を含む。

非課税所得には、財政支出、法により徴収し、かつ財政管理に組み入れる行政事業性有料、政府性基金が含まれる。国務院が規定するその他の非課税所得。

例1:あるタバコ工場は2016年度にタバコ事業を主に経営し、販売収入は15000万元を取得し、金属製品の生産を兼営して販売収入5000万元を取得し、投資収益は1000万元を取得した。

年間を通して金属製品の研究開発に使われる費用は500万元かかります。

このタバコ工場のタバコの主要営業収入は15000÷(15000+5000)×100%=75%を占めています。研究開発費の加算控除の優遇政策を享受してはいけません。

3、企業

財務計算

の判断

会計処理が整っている企業だけが、規定の条件に基づいて享受できます。さらに、監査徴収を実行しなければならない企業であることを明確にし、徴収方式を確認して企業所得税を納付する企業はこの優遇政策を享受できません。

したがって、企業所得税の査定により徴収される企業にとっては、優遇政策を享受するためには、健全な会計処理を確立し、かつ企業所得税は査簿徴収を実施しなければならない。

二、研究開発活動の判断と費用集約の規範

1、研究開発活動の制限と判断

研究開発活動とは、企業が科学と技術の新しい知識を獲得するために、科学技術の新しい知識を創造的に運用したり、技術、製品(サービス)、工芸を実質的に改善したりするために継続的に行う明確な目標を持つシステム活動です。

「公告」は研究開発活動に対してマイナスリスト管理を行い、7つの活動が税引前加算控除政策に適用されないことを明らかにした。企業製品(サービス)の通常性アップグレード。ある科学研究成果の直接応用について、公開された新技術、材料、装置、製品、サービスまたは知識などを直接採用する。企業が商品化後に顧客に提供する技術サポート活動。既存の製品、サービス、技術、材料またはプロセスの繰り返しまたは簡単な変更。

これらの7つの限定的な研究開発活動については、いくつかの明確なものがありますが、いくつかのあいまいさがあり、税務機関との論争が発生しやすいです。これは企業が研究開発プロジェクトを負のリストに含まれていないことを証明するための根拠が必要です。

このような証明はプロジェクトの初めから計画しなければなりません。絶対にできないことや後で証拠を探して補充します。

さもなくば、一つの証拠原始材料は紛失しやすく、二つ目は事後検証の証拠チェーンが不完全になりやすく、有効な証明が形成されにくいです。

したがって、企業が自分で決めた研究開発活動については、以下のようにするべきです。

(1)研究開発部を設立する。

研究開発機構と人員編成を明確にし、研究開発に関する管理制度を制定する必要があります。

研究開発部門がないと、研究開発能力がないという感じがしやすいです。検査を受けると自然と厳しくなります。

(2)年間の研究開発計画があります。

具体的な研究開発プロジェクトまたは方向を提出したほうがいいです。

(3)審査申請。

審査時の名称に注意して、事実に基づいてマイナスリストの中の字句を遠く離れるべきです。

例えば、「****ラインの技術改造」「**製品の強度を増やす研究開発」など、審査時の名称の項目は負のリスト項目と判断されやすいです。

研究開発の専門人員リストを明確にするために、特に兼職者は説明が必要です。

(4)審査承認。

企業総経理事務会または取締役会を通じて、研究開発プロジェクトのフィージビリティスタディについての論証と審査時に承認された決議文書または会議紀要を提出する。

(5)研究開発結果の報告資料。

研究開発成果の成功報告或いは研究開発失敗の結論報告及び研究開発中止の説明資料或いは会議紀要。

企業は革新性、創意性、突破性を獲得するために創意設計活動を行うために発生した関連費用を税引前加算で控除することができます。

創意設計活動は、物理化されていない形態の特殊性が大きく、関連する材料が真実性を証明する必要がある。

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2、研究開発費用をまとめて規範化する

企業は研究開発支出に対して国家財務会計制度の要求に従って会計処理を行い、研究開発プロジェクトによって補助会計を設置し、それぞれ控除できる研究開発費用を加算します。

研究開発費用と生産経営費用はそれぞれ計算して、正確で、合理的に各費用の支出をまとめて計算します。

「公告」は自主研究開発の「研究開発支出」補助帳、研究開発の「研究開発支出」補助帳、協力研究開発の「研究開発支出」補助帳、集中研究開発の「研究開発支出」補助帳、「研究開発支出」補助帳の総計表、研究開発項目は研究開発費用の控除を加算して表などの仕様をまとめて、企業は様式によって設置し、不要な面倒を避けるべきです。

企業が規定通りに補助会計を設置して記録していない場合、加算控除の税金優遇を受けられない。

例2:2014年度、ある科学技術会社は研究開発活動を22件実施し、研究開発費用は900万元以上であるが、その企業は財務処理において、材料の小遣いに研究開発活動の使用資料を明記しているだけで、その後は何の計算もしておらず、特に会計もしていないので、納税評価において、税務機関の全額が取り除かれた。

当时の根拠は専门帐を建立しておらず、研究开発费を正确に集めていませんでした。

同様の状況が2016年度に発生した場合、当該企業も補助帳が設置されていないため、研究開発費の加算控除を受けることができない。

  

三、ジャミングメーター

控除政策

いくつかのポイント

1、申告、届出及び予備検査

(1)享受する申告の期限を正確に把握する

「企業所得税優遇政策事項办理弁法」(国家税務総局公告2015年第76号)別添3「納税企業分岐機構を纏めて登録した優遇事項リスト」によると、研究開発費の加算控除は送金時のみ享受でき、年度中間所得税の前納時は享受できない。

企業が規定の研究開発費用に適合して控除条件を加算し、2016年1月1日以降に当該税収優遇を享受していない場合、追跡して享受して記録に載せる手続きを実行することができます。

例3:2017年5月、A社の新任財務主管は2015年度に発生したある研究開発プロジェクトが研究開発費加算控除条件に適合していることを発見したが、享受を申告していない。

2018年6月、B会社の財務担当者は2016年度に発生したある研究開発プロジェクトが研究開発費加算控除条件に適合していることを発見したが、享受を申告していない。

2020年3月、C会社の財務担当者は2016年度のある研究開発プロジェクトが研究開発費加算控除条件に適合していることを発見しましたが、享受を申告していません。

この3社は遡及して楽しむことができますか?A社が享受を申告していない活動は2016年1月1日までにさかのぼりません。

B会社が享受した活動を申告していない場合、遡及して享受し、届出手続きを実行することができます。

C社が享受を申告していない活動は、遡及期限まで遡らない。

(2)届出手続きを正確に実行する

研究開発費用の加算控除は届出管理を実施する。

企業は年度において、確定納税申告を行う際に、「公告」、「通知」及び「国家税務総局の企業所得税優遇事項の発行に関する公告」(国家税務総局の公告2015年第76号)の規定に従って、税務機関に「企業所得税優遇事項届出表」と研究開発プロジェクト書類などの届出資料を提出し、届出手続きを完了しなければならない。

企業はすでに自ら税収優遇政策を享受していますが、送金期間中に規定通りに登録していない場合、発見後速やかに届出手続きを行い、関連の保存資料を提出してください。

税務機関が発見したら、企業に期限を決めて記録するように命じ、関連の保存資料を提出してください。

期限を過ぎて届出手続きを再発行し、審査を経て条件に合致した場合、適時に届出をしていない行為については、税金徴収管理法の関連資料に基づいて処罰しなければならない。

例4:2017年7月、税務機関は企業所得税の後続審査において、甲会社が2016年度の為替決済において自ら研究開発費用100万元を申告し、計50万元を差し引いたが、届出手続きを履行していないことを発見した。

税務機関は甲会社に関連手続きの再発行を命じ、研究開発費の加算控除条件に合致すると審査されたので、すでに申告した加算控除については調整しないが、「中華人民共和国税収徴収管理法」第六十二条の規定により、甲会社に対して1000元の罰金を科する。

(3)正確に資料を保存しておく

企業は優遇政策を申請すると同時に、規定された8種類の資料を全部集めて、予備調査を残します。

備考資料は企業が税法の規定の優遇条件、標準に合致すると証明する重要な根拠であり、企業は必ず適切に保管しなければならない。税務機関が審査する時、予備資料を提供できなくて、資格を享受することができなくなり、処罰を受けることがない。

備考資料の保存期限は優遇事項を享受した後10年であるため、企業が備考資料に対してファイル化管理を行うことを提案し、会計の流れによる散逸を防止し、必要でない損失をもたらす。

2、開発者を正確に定義する

研究開発者は研究者、技術者、補助者の三つに分けられます。

研究開発者の雇用形態は、当社の従業員でもあれば、労務派遣を含む外部雇用の形態でもあります。

外招聘研究開発人員は、当企業と労務労働契約(契約)を締結し、臨時雇用した研究開発者、技術者、補助人員(研究開発活動のための後方勤務サービスに従事する人員を含まない)を含む。

企業は注意しなければなりません。(1)研究開発者は直接研究開発活動に従事しなければなりません。

その体现の形式は研究开発プロジェクトの费用の中に研究开発者の给料があって、さもなくば直接従事したのだと说明しにくいです。

(2)直接的に実質的に研究開発に参加していない行政管理者、財務担当者と後方勤務者は研究開発費に計上しないでください。

例5:2014年度所得税の確定申告中、乙会社は研究開発費用158万元を申告し、計79万元を差し引きます。

2015年8月に、税務担当者は乙会社に対して納税評価を行い、研究開発者名簿と研究開発費用を集中的に発見した。財務経理(高級会計職名がある)、主催会計(中級会計職名がある)、自動車運転手(高級技術者証明書がある)は、研究開発プロジェクト全体の真実性に疑問を持ち、詳しく調べた結果、従来型の流路改造だけであることを確認した。

3、減価償却を加速すると、加算控除が受けられます。

研究開発活動に用いる機器、設備は加速減価償却の条件に合致しており、財務上は加速減価償却に従って会計処理を行い、税法の規定に従って計算した金額を超えない場合、減価償却を加速する部分は優遇政策を享受することができる。

そのため、研究開発活動に使う設備は加速減価償却を採用するのが合算で、実質的に企業所得税を少なく納めることができます。

例6:あるバイオ製薬会社は2016年2月に試験機を購入し、研究開発活動におけるテスト使用に特化し、単価は10万元で、加速減価償却条件に適合しており、財務上は一括で原価費用を計上して会計処理する。

企業所得税の申告時に、このテスターは一回限りの税金を控除します。

他の条件が全部規定に合っていると仮定すれば、このテスターは5万元の加算を受けることができます。

4、混用費用を正確に区分する

研究開発活動に従事する人員と研究開発活動に用いる機器、設備、無形資産は、同時に研究開発活動に従事し、あるいは使用しない場合、その人員活動及び計器設備、無形資産の使用状況に応じて必要な記録を行い、実際に発生した関連費用を実際の労働時間比率などの合理的な方法で研究開発費用と生産経営費用の間に配分し、未分配の場合は加算控除してはならない。

企業は実際に比較的詳細な原始記録を持って、費用配分の真実性と合理性を証明し、費用配分説明(業務使用状況記録を含む)を保存して調査する。

従って、企業は相応の労働時間記録制度を確立しなければならない。財務は研究開発過程に対して監督と把握を行う必要があり、特に混用費用に対しては元の配分記録(人員の勤務時間出勤記録、設備研究開発活動時間記録など)が必要である。

例7:ある企業は2016年2月からあるプロジェクトの研究開発(加算控除条件に該当すると仮定する)を行い、生産技術を担当する副社長がプロジェクトの研究開発に参加します。

3月には、プロジェクト部で20日間直接研究開発活動に参加し、10日間生産部門で日常管理を行います。

当月の副総経理の給料は9000元で、財務上は勤務日数によって配分し、6000元を研究開発費用に計上し、3000元を生産経営費用に計上すると、企業は所得税の決済時に3000元を加算して控除することができます。

5、研究開発の特別収入は研究開発費用を差し引きます。

企業は研究開発の過程で必然的に発生する下足料、不良品、中間試作品などの材料は、販売または処分時に特殊収入を得る。

現在の期間に投入された原材料や補助材料などはすでに研究開発費用に集約されており、取得した特別収入は相応の研究開発費用を控除する必要がある。

一般的に、企業にはこのような特別収入があります。控除に注意してください。

開発に失敗した活動に対して、特に特別収入の控除に注意しなければならない。

企業の対外販売研究開発活動に直接形成された製品または構成部分として形成された製品は、研究開発費用の中で相応する材料費用を加算して控除してはいけない。

研究開発が成功したら、企業は直ちに成果報告を作成し、研究開発活動を完成し、研究開発費用のまとめを中止しなければならない。

一部の企業は製品の開発に成功し、量産後も研究開発活動として継続しています。これは税務リスクがあります。

例8:2016年、ある伝動設備会社(ハイテク企業)が革新型伝動設備Aを研究開発し、研究開発活動は2月から始まり、7月末まで、8月から本格的な量産を開始します。

研究開発の過程で、時間通りに規定通りに材料、工、費用などを研究開発費用にまとめます。

研究開発の過程で発生した原料と不良品を集中的に積み上げて、成功した製品を開発して使った材料は計算できます。

8月に研究開発活動を全面的に整理し、足の下の材料と不良品を販売して収入10万元を取得し、開発に成功した設備Aを販売して収入100万元を取得し、設備Aの消耗材料は55万元である。

8月に研究開発費を集中して、足の下の材料と不良品を売って研究開発費用を10万元控除します。販売設備Aのために研究開発費用を55万元差し引きます。

6、政府補助金の取得処理

企業は非課税所得処理としての財政的資金を取得し、研究開発活動により形成された費用または無形資産に使用し、加算控除を計算してはならない。

非課税所得処理の財政的資金として、研究開発活動によって形成された費用または無形資産に使用されていない場合は、規定に従って加算して控除することができる。

「公告」が公布した「研究開発プロジェクトプラス計算研究開発費用控除状況まとめ表」では、元国税発〔2008〕116号の集合表の「関係部門と親会社から取得した研究開発費特別支出」の控除項目をキャンセルしました。

「財政部、国家税務総局の特定用途に関する財政的資金企業所得税処理問題に関する通知」(財政税〔2011〕70号)によると、非課税所得処理の財政的資金需要として同時に3つの条件に適合する必要がある。

そのため、企業は取得した政府補助金を研究開発活動に用い、単純に企業所得税の観点から、非課税所得処理として比較的に割りに合います。

非課税所得処理の条件としては、政府補助金に対して課税収入に応じた処理が容易で便利である。

例8:2014年度、ある電子科学技術会社が研究開発活動を行ったが、加算控除の条件に合致し、全部で研究開発費用が100万元発生し、現地政府からの研究開発活動に対する補助金を20万元取得した。

企業は当年度の研究開発費加算控除申告において、帰集表様式に基づき控除を行い、申告加算控除(100-20)×50%=40(万元)を行った。

同様の状況が2016年度に発生した場合、企業は獲得した政府補助金を課税収入として処理することができ、研究開発費用を控除する必要がなく、年度企業は研究開発費プラス計算で100×50%=50(万元)を控除することができる。

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