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印鑑の保管

2007/8/5 13:52:00 41129

小切手の印鑑は一般的に会計主管者または指定された専門家が保管しなければならず、小切手と印鑑は二人で別々に保管しなければならない。

保管担当者は印鑑を自由に保管したり、職場から持ち出したりしてはいけません。

各種の印鑑は現金の保管と同じで、勝手に引出しの中に入れて保管してはいけません。このように違法行為をした人は搭乗できる機会があって、国家と部門に不必要な経済損失をもたらします。

_出納者が離任する時、引継ぎ人員はできるだけ早く引継ぎの準備をしなければなりません。

特に、着任後に仕事ができるように、預金印鑑の交換準備をしてください。

銀行預金及び関連手形、チケットの引渡し及び印鑑の交換に際しては、引受人はまず預金日記帳と銀行預金の請求書の照合を行い、引継ぎ双方は一緒に口座開設銀行に行って再確認し、間違いがないことを確認した後、手形、チケット証を渡し、同時に銀行に残してある個人印鑑を交換しなければならない。

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