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特許出願明細書

2009/1/6 16:24:00 41904

(説明する事項を明記)


1.…

2.…

2.説明

明細書は特許出願の重要な法律文書であり、当事者が発明又は実用新案登録を申請するときは提出しなければならない。


説明書を提出し、説明すべき事項を説明し、説明書を二部作成します。

説明書で注意すべき問題は:

(1)発明又は実用新案の特許明細書は、発明又は実用新案の性質を除き、他のものを用いる必要がある。


方式と順序説明以外に、下記の順序で記入してください。

発明又は実用新案の名称は、請求書の名称と一致しなければならない。発明又は実用新案


所属する技術分野については、申請者が知る限り、発明又は実用新案に対する理解、検索、審査の有


参考作用の先行技術、かつ証拠として当該技術を反映する文書、発明又は実用新案の目的。


発明又は実用新案の内容をきちんと説明し、所属技術分野の一般専門家が実現できる。


に準じる。発明又は実用新案が先行技術と比較して有する利点又は積極的効果。


図面の説明があるべきである。出願人が発明又は実用新案を実現する最良の方法を詳細に述べるが、


商業宣伝用語が必要です。

(2)説明書はタイプまたは印刷をしなければならない。字が綺麗で、黒色で、製版の要求に適合していてはいけない。


書き直す。

字の高さは0.3-0.4センチで、行間は0.3-0.4センチです。

周囲のひげ


空白が残っています。左側と上部はそれぞれ2.5センチを残して、右側と下の部分はそれぞれ1.5センチを残しています。

(3)説明書のトップページはこのページを使って、もし書けないなら、白紙で書き直すことができます。

次のページは最初のページのサイズと、


品質が一致していて、横書きは正面のみを使用し、裏面は使用してはいけません。周りには空白があります。

発明する


または実用新案の名前が中央にあり、名前と本文の間に1行が空いています。

申請書類を郵送してはいけません。


担当編集:vi

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特許出願前の準備

一つの特許権を取得することができる発明創造には、多面的条件が必要である。第一に、実質的な条件を備えていること、すなわち特許性を備えていること、次に特許法に規定された形式的要求に適合し、各種の手続きを実行しなければならないことである。上記の条件を備えていない出願は、特許を得ることができないだけでなく、出願人と特許庁の双方の時間、精力と財力の大きな浪費をもたらします。特許出願の盲目性を減らすために、出願を節約する。