著名商標司法認定における注意事項
審理に名がおよぶ 商標 認定された商標紛争やドメイン名紛争事件は、まず慎重かつ妥当な原則を堅持し、著名商標の司法認定が過剰であることを防止する。 当事者の名について 商標 認定申請は、商標にかかわる類を越えた保護が、確かに係争商標の名声を認定する必要がある場合にのみ、認定されます。 第二に、著名商標司法認定の法律法規に基づき、著名商標認定の各要素を正確に把握しなければならない。
(一)名をはせる
商標
認定要因の全体把握
「商標民事紛争事件の審理に関する法律適用の若干の問題に関する解釈」第22条第2項の規定により、著名商標を認定するには商標法第14条の規定に従って行わなければならない。
商標法第十四条では、著名商標を認定するには、以下の要因を考慮しなければならない。
(1)関連公衆は当該
商標
の程度を知っています
(2)当該商標の使用期間。
(3)当該商標のいかなる宣伝活動の持続時間、程度及び地理範囲。
(4)その商標は著名商標として保護された記録とする。
(5)当該
商標
有名なその他の要因。
この5つの要因は、裁判所が著名商標を認定するために考慮すべきことであるが、これは特定の具体的なケースにおいて、ある商標が有名かどうかを同時に認定できるという意味ではない。
どの要因が著名商標の認定に決定的な役割を果たすかは、裁判所が具体的な事件を総合して判断しなければならない。
(二)名をはせる
商標
認定要因の具体細分化
裁判所は著名商標を認定し、事実の状態に対する判断と認定です。
商標法で定められた著名商標の5つの要素が原則化されているため、司法実践においては、国家工商総局が2003年4月に発表した「著名商標認定と保護の規定」を参照して、さらに細分化することができる。
「関連公衆の当該商標に対する認知度」は著名商標を認定する最も重要な要素であり、商標法に規定されているその他の4つの要素はいずれも関連公衆の認知度を証明するために用いられます。
この基準を適用する鍵は「関連公衆」の定義である。
有名ブランドはよく知られているブランドと違って、これはすべての商品とサービスが一般消費者を対象として販売しているわけではないので、特に一部の商品とサービスは特殊な消費者グループだけを対象としています。
具体而言,“相关公众”包括但不限于:
(1)と使用
商標
表示されているある種類の商品やサービスに関する消費者。
(2)当該商品を生産し、又はサービスを提供する他の経営者。
(3)販売チャネルに関わる販売者と関係者。
その中の「消費者」は、実際と潜在的な消費者を含むと解釈すべきである。
関連する公衆の商標に対する「認知度」は、一般的に商標に対する継続時間、当該
商標
宣伝活動の継続時間、程度、地理的範囲などの要素を確定し、必要があれば、社会調査機関に依頼して消費者調査や世論調査を行うことで確定することもできます。
在适用其他4个认定驰名商标的考虑因素时,应当强化当事人的举证责任:
(1)これに対して
商標
使用継続時間の証明は、当事者が当該商標の使用、登録の歴史と範囲に関する資料を提供しなければならない。
(2)当該商標のいかなる宣伝活動の継続時間、程度及び地理的範囲の証明は、当事者が広告宣伝と販促活動の方式、地域範囲、宣伝メディアの種類、階層及び広告の投入量、覆面、広告費用の投入などを含む関連資料を提供しなければならない。
(3)その商標が著名商標として保護された記録の証明は、当該商標が中国または他の国及び地域において有名商標として行政機関または裁判所に保護された関連資料を当事者が提供しなければならない。
(4)当該商標が有名であるその他の要因の証明は、当該商標を使用する主要商品のここ三年間の生産量、販売量、販売収入、利税、販売エリア等の関連資料を当事者が提供しなければならない。
(三)对申请认定驰名商标企业资信状况的审查
著名商標の創立は、企業が商品の品質を継続的に改善し、商品広告の宣伝を拡大した結果、企業と商品の信用を基礎にしたものであり、逆に企業と商品の信用を強化し、商品の市場占有率と売り上げの維持と成長を促進し、企業の市場競争力を強化します。
現在、市場競争力を備えていない企業に対する架空訴訟を予防するために、法的な基準に従って商標の名声を厳格に認定するとともに、著名商標を認定する申請を行う企業の信用状況を審査する必要があります。
しかし、企業の信用状況はブランド名が有名かどうかを総合的に判断するための参考要素であり、決定要因ではない。
司法实践中,应审查的情况包括:
(1)企業の信用状況を申請し、国家の法律法規を遵守するかどうか、法に基づいて納税し、誠実と信用で経営するかどうか、違法経営で行政管理部門に処罰されるかなどを含む。
(2)申請企業が発効判決の履行を拒否する場合、または債務回避行為があるか。
(3)申請企業はここ数年労働者の給料の滞納についてクレームされたかどうかなど。
(4)申請企業がここ数年に獲得した政府部門、業界協会及びその他の組織から与えられた各種の栄誉等。
担当編集:vi
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