プー田市茘城区鴻新靴商行とプー田市恩特靴業有限公司被告の売買契約紛争事件
原告プー田市茘城区鴻新靴商行、住所地:プー田市茘城区
法定代表者連清容、社長。
代理人の蔡徳火、福建壺蘭弁護士事務所弁護士に依頼した。(特別代理店)
被告のプー田市恩特靴業有限会社、住所地:プー田市城廂区。
法定代表者の李秋鶯、社長。
被告の陳慕成、男、漢族、農民、プー田市涵江区に住んでいる。
原告のプー田市茘城区鴻新靴材商行とプー田市恩特靴業有限公司被告の売買契約紛争事件は、当院が受理した後、法に基づいて合議廷を構成し、公開開廷して審理を行った。原告は代理人の蔡徳火、陳慕成被告を法廷に依頼して訴訟に参加し、プー田市恩特靴業有限公司被告は本院の合法的な召喚を経て、正当な理由がなくて法廷に拒否され、本院は法に基づいて審理に欠席した。本件は現在審理が終了している。
原告の訴えによると、陳慕成被告はプー田市恩特靴業有限公司の業務員で、2009年6月12日から15日にかけて、陳慕成被告はプー田市恩特靴業有限公司の生産需要を理由に原告に3枚の靴用材料を購入し、人民元18247元の価値があり、当時原告に1460元の代金を支払い、まだ代金16787元の未払いがあると訴えられた。その後、原告は何度も被告に代金を催促したが、両被告は金がないなどの理由で滞納した。そのため、法律に基づいて両被告に原告代金16787元の返済を命じ、原告に期限超過支払による経済損失(損失額は、上記の代金が起訴された日から返済された日までの銀行の同期貸付金利で計算された利息)の賠償を求めた。
陳慕成被告は、2008-2009年にプー田市エンテ靴業有限会社に招聘された業務員の職を持ち、期間中は完全に会社の規約に従って職責を履行し、勤務期間中に関連する責任と権利は同社の授権を受けたと弁明した。原告が訴えた借金事項に関する手続きはプー田市恩特靴業有限公司が決済したが、原告はプー田市恩特靴業有限公司としか関係がなく、本人とは関連がない。
プー田市恩特靴業有限公司被告は答弁しなかった。
本院の審理過程において、原告は本院が指定した立証期間内にその主張に対して以下の証拠を提出した:1、原告営業許可証及び組織機構コード証、原告の主体資格及び身分事項を証明しようとする。2、被告エンテ社の工商登記状況表及び被告陳慕成身分証明書は各1部で、両被告の主体資格及び身分事項を証明しようとした。3、鴻新靴商行の受取領収書3部(番号:0000974、0000948、0000933)、陳慕成以エンテ被告の業務員が2009年6月12日から15日までの間に原告に靴3枚の価値人民元18247元を購入し、すでに1460人を返済し、まだ品物を借りている16787元であることを証明した。
原告が提供した証拠に対して、被告は証拠を提出した後、その真実性に異議がない。
当院の審査では、プー田市恩特靴業有限公司被告が法廷に出席せず、書面で異議を申し立て、証拠を提出していないため、自動的に訴訟の権利を放棄したとみなされ、原告が提供した証拠は真実で、合法的で有効であり、当院は法に基づいて確認した。
陳慕成被告は本院が指定した立証期限内にその主張に対して以下の証拠を提出した:1、身分証明書1部、その個人身分を証明する。2、プー田市恩特靴業有限公司被告が発行した『アテステーション』は、エンテ社が採用された業務員であることを証明している。
陳慕成被告が提供した証拠に対して、原告は証拠を提出した後、その真実性に異議がない。
裁判所の立証、認証を経て、本院は本件の事実を以下のように認定した:陳慕成被告はプー田市恩特靴業有限公司の業務員で、2009年6月12日から6月15日まで、プー田市恩特靴業有限公司被告は原告に3単靴用材料を購入し、人民元18247元の価値があり、陳慕成被告は原告が発行した入金領収書に署名して確認した。被告は原告に1460元支払ったが、まだ未払いの人民元は16787元だった。その後、原告は何度も催促したが、結果は得られず、原告は2010年1月29日に訴訟を起こした。
以上のことから、当院では、元・被告間の売買関係事実明らかで、証拠は十分で、被告は原告に靴用材料を購入し、原告の代金の人民元計16787元をまだ借りており、被告は代金を支払う義務を履行しなければならない。現原告は被告にその代金の返済を要求しており、当院は支持すべきである。陳慕成被告は入金領収書に署名確認系で職務履行行為を行い、原告は陳慕成被告に代金の共同返済を要求したが、理由は成立せず、当院は支持しなかった。これにより、『中華人民共和国国民法通則』第108条、『中華人民共和国契約法』第114条、第159条、『中華人民共和国国民事訴訟法』第130条の規定に基づき、判決は以下の通り:
プー田市恩特靴業有限公司被告は、本判決の発効日から10日以内に原告プー田市茘城区鴻新靴材商行の代金16787元を返済し、2010年1月29日から返済日まで中国人民銀行が発表した銀行の同期貸付金利で計算した利息を支払うべきである。
本件の受理費は人民元220元で、プー田市エンテ被告靴業界有限会社負担。
本判決で指定された期間に従って金銭給付義務を履行していない場合は、『中華人民共和国国民事訴訟法』第二百二十九条の規定に基づいて、履行遅延期間の債務利息を倍加して支払わなければならない。
申請の執行期限は2年である。
本判決に不服があれば、判決書が届いた日から15日以内に本院に訴状を提出し、相手の当事者の人数に応じて副本を提出し、福建省プー田市中級人民法院に上訴することができる。
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