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極米科学技術は特許の反対請求の光峰の科学技術の“双米”の戦いについて進級します。

2020/7/2 10:48:00 2

極米科学技術、特許、光峰科学技術

「双米」の特許紛争の戦いはエスカレートしつつある。

6月2日に科学技術会社光峰科技公告によると、持株子会社の峰米(北京)科技有限公司(以下、峰米科技と略称する)は成都極米科技株式会社(以下、極米科技と略称する)、成都極米視界電子商務有限公司の天津第二支社に対して特許訴訟を提起したことについて、極米科技は6月30日に官微を通じて対応した。6月3日に国家知識産権局に係争特許の無効宣告請求を提出し、6月12日に受理されたと発表した。

公開資料によると、峰米科技は主にレーザーテレビの研究開発、生産と販売などを担当しています。自社ブランドの「WEMAX」シリーズのレーザーテレビを持っています。極米科学技術の主要業務は、スマート投影製品の研究開発、生産及び販売を含み、主な製品は知能マイクロ投資シリーズ、レーザーテレビシリーズ、革新製品シリーズを含む。

極米科技は科創板仮IPO企業で、5月8日に受理され、6月1日に質問段階に入ったばかりで、光峰科技子会社峰米科技の特許訴訟に遭遇しました。これはまた、いくつかの市場関係者が、正確な「特許狙撃」かどうかに注目しています。

しかし、これに対して、光峰科技は7月1日に21世紀の経済報道記者に返答し、「架空の話」として、2019年以来、極米科学技術と特許に関する交渉過程を提供しました。

「双米」は特許戦を交える

6月30日、成都極米科技株式有限公司(以下「極米科技」という)は官微に声明を発表し、光峰科技ホールディングス子会社の峰米科技が会社に提起した特許訴訟について、会社はすでに国家知識産権局に関連特許無効宣告請求を提出し、峰米科技に対して特許侵害紛争について訴訟を提起した。その事件は既に立件した。

いわゆる「特許権無効宣言」とは、国務院特許行政部門が特許権を付与すると公告した日から、いかなる単位又は個人が当該特許権の付与が法律の規定に適合しないと認め、法により当該特許無効を宣言する制度をいう。上記特許が無効と宣告された場合、光峰科技の当該特許権は最初から存在しないと見なされる。

しかし、21世紀の経済報道記者は、投稿時点で、光峰科技は極米科学技術の反対について公告していないことに気づきました。現在まで、峰米科技、光峰科技はいずれも極米科技声明の中で訴訟に関連するいかなる裁判所から書類を届けられませんでした。光峰科技は7月1日夜に記者に返事しましたが、このことが事実であれば、光峰は関連部門の文書を受け取った後、監督部門の規定に従って法律に基づいて効率的に情報を公開することになります。

6月2日に、科創板の光峰科技は公告を発表しました。子会社の峰米科技は極米科技Z 6及びZ 6 X製品が特許権を侵害するという理由で、裁判所に訴訟を起こして、極米科学技術に上記の製品の製造、販売を停止するように要求しました。

公告によると、係争中の特許番号はZL 201100806731.9であり、発明名は「高輝度励起方法及び光波長変換に基づく発光装置」であり、峰米科技系当該特許の特許権者である。

渉訴公告が発表された前日に、極米科学技術はまだ創板の発売申請の問い合わせ段階に入ったばかりです。「正確」なスケジュールは市場にも正確な「特許狙撃」かどうかを疑問視する声がある。

提訴の目的については、「特許狙撃」の疑いが持たれていますが、21世紀の経済報道記者は7月1日に光峰科技にインタビュー状を送りました。光峰科技は「一部の言論を見て、私たちの権利擁護行為を上場過程の『精確特許狙撃』と理解した。これは無稽な話だと思う」と返答した。

光峰科技は、これは知的財産権の権利保持の正常な手順に従って、適時に効果的に正式な法律手段を通じて相手方と交渉し、そして記者に2019年以来極米科学技術と特許に関する交渉過程を提供して検証を行いますと思っています。

その提供されたコミュニケーションプロセスによると、2019年12月18日、光峰は弁護士事務所に委託し、極米の製造、販売、許諾販売のレーザーテレビ製品及びプロジェクター製品が光峰科学技術の特許権侵害の疑いがあることについて、紙の弁護士手紙を極米(公証送達)に送り、弁護士の手紙の中で極めて米の権利侵害の疑いがある製品の型番とその侵害した特許は30件を超えたことを明らかにした。の特許情報を取得します。メールの情報によると、2019年12月19日、極米は弁護士の手紙を受け取った。

光锋科技によると、これから双方は何度も意思疎通を行います。

光峰科技が21世紀の経済報道記者に提供した資料によると、今年3月25日、極米科学技術の法定代表者である鐘波帯が会社に現地で交流し、特許問題に言及し、双方の法務ドッキングを依頼した。

4月9日、極米知財総監の謝芳は弁護士書中の特許について意思疎通を行い、極米が光峰のレーザー特許技術を使用したことを確認した。

4月10日、極米は弁護士書中の特許について大まかな分析を提供したが、権利侵害の疑いには明確に応じていない。

4月22日、光峰科技は弁護士の手紙の中の特許分析に返答し、光峰の複数の特許が極米を覆う製品を明確に指摘しました。

4月23日、極米は100万円の使用料を与える案を提出しました。

4月24日、極米答復極米側は権利を侵害しない。

5月6日、極米CFOの廖楊は会社に来て交流し、業務提携を展開したいと表明し、特許問題について交流し、訴えられることを恐れないと表明しました。

去年の12月の初めから今年の5月まで、ずっとこの件について交渉してきました。光峰科技は表します。

この過程について、21世紀の経済報道記者はまだ極米側から実証されていません。

以前、光峰科技は21世紀の経済報道記者の訴訟時間と缘由に応じて、「2019年12月、峰米科技の持株会社光峰科技は律所に極米科技の製造、販売、許諾販売を依頼した15項のレーザーテレビ製品とプロジェクター製品は光峰科学技術33項の合法的で有効な特許権を侵害した疑いがあります。この件は実質的に解決されていません。」

これに対して、21世紀の経済報道記者は7月1日、極米科技にインタビューの要綱を送りました。しかし、全体としては、極米はスマート投信業に自信を持っており、業界の良性交流を歓迎するとともに、ビジネスの正道を守り、本業に専念することが企業の長期的な戦略だとも呼びかけています。

特許訴訟頻発の背後に

21世紀の経済報道記者は、科学技術の特許訴訟が頻発していることに気づきました。

事実、今回は極米科学技術に特許訴訟を起こした科創板上場会社の光峰科技は、自身も同業者の特許訴訟を数回受けたことがあります。6月17日には、台湾の電子に対して訴えられている「光源システム及びその光源システムを含む投影装置」(特許番号:ZL 2001010624724.5)に対して無効宣告要求を行い、台湾の電子との「特許訴訟の車両戦」はまだ停止されていないという公告も発表されました。

幸いにも、この「特許訴訟の輪戦」は光峰科技が成功して発売された後に始まった。光峰科技が発売されて1ヶ月足らずの時、台湾達電子は3つの特許侵害訴訟を提起しました。光峰科技など他の関係者が「光峰オーロラプロジェクター(規格モデル:AL-LX 410 UST)」を製造、販売、許諾し、その「蛍光剤カラーリングとその適用される光源システム」「光学系」と「ブルーレイ合成方法及びシステム」の3つの特許を侵害しました。特許訴訟第一号は、コーチングボード上場会社によって開始されました。

「一般的には、特許訴訟の一審は6ヶ月から2、3年で可能です。」広東深宏盾弁護士事務所弁護士、特許代理人の譚宗成は21世紀の経済報道記者に語った。

IPOの肝心な時期に特許訴訟に遭遇しても、極米科学技術のIPOプロセスにどのような影響を与えるかについて市場に注目させます。

反诉の目的と和解の可能性については、极米科技は依然として沈黙期を理由に21世纪の経済报道记者に対して、より多くの情报を伝えることを拒否しています。

和解の可能性について、光峰科技は21世紀の経済報道記者に対し、和解の可能性は、極米の知的財産権に対する尊重の態度によるものが多いと答えました。

極米との訴訟については、和解を目的とした話し合いが無効になった後の厳正な法的行為だという。私たちは特許権についての観点は、業界の進歩を妨げず、業界の進歩を促進しているということです。コロイド板の盛んな発展に従って、知的財産権保護はコロイド板でより効果的に実質的な応用を得ることができます。

光峰さんは同業と一緒に業界の良性発展にもっと貢献したいです。科学技術のリリースに伴い、中国は国際的に積極的に権利を維持する科学技術企業が出現します。これらの企業は伝統的な企業と違って、特許の権利を守るために手を出すべきです。光峰を例にして、発売前と日本のカシオの訴訟は国家知識産権局から最高の民法院にかけて、最後に全世界で和解します。その後、台湾の訴訟に直面した時に、積極的に訴えに応じ、米国バージニア東区連邦地区裁判所で台湾の特許訴訟を行い、中国の科学技術企業は国際化のプラットフォームで競争できると表明しました。国内で積極的に権利を擁護するのは正常な現象です。

 

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