税金の4原則について
税収の原則は税収学の中の一つの基本的な理論の問題であり、常に論争されている問題でもある。
異なった時期、異なった学者は税収の原則に対する認識と詳しく述べて、すべてわりに大きい違いが存在しています。
税金自体は歴史的、発展的な概念であり、税金現象と本質に対する認識も絶えず改善される過程があると考えています。
そのため、人々の税金に対する認識の反映として、税収の原則も絶えず発展しています。
税の原則は、政府の課税(税制の確立と税収政策の運用を含む)が従うべき基本的な準則である。
では、政府が税金を徴収するにはどのような原則が必要ですか?
税収の発展史から見ると、いつの時代にも、人々の税金原則に対する見方は違っていますが、総じて言えば、経済の発展、政府の機能の拡大と人々の認識の高まりに伴って、税収の原則も絶えず発展し、絶えず改善する過程を経験しています。
税の原則の芽はずいぶん前にさかのぼる。
中国の秦の時代には、平均的な税金負担の素朴な思想がすでに提出されており、土地区分の等級に対してそれぞれ税金が課されていました。
西方は16、17世紀の重商業主義の時期にすでに比較的に明確な税収の原則を提出しました。重商業主義の後期のイギリスの経済学者ウィリアムのようです。
配分は「公平、便利、節約」などの税収の原則を初歩的に打ち出しました。
しかし、最初のシステムは、明確に税金の原則はアダムと考えられています。
スミスの「租税四原則」は「公平、確定、便利、節約」の原則です。
その後、税収の原則の内容は絶えず補充と発展を得て、その中の最大の影響は集大成者のアドルフに属します。
ワグナーが提出した「税収の4つの面で9つの原則」、すなわち財政原則は、十分な原則と弾力性の原則を含む。国民経済原則は、税源の選択原則と税種の選択原則を含む。社会公正原則は、普遍原則と公平原則を含む。
近代的な西方の財政学の中で、通常また税収の原則を“公平、効率、安定した経済”の3原則に帰結します。
実際には多くの税金原則の引き上げがありますが、上記の3つの影響が最も大きいです。
この3つの税金原則理論は、代表と反映だけでなく、3つの異なる時期に税金に対する認識を基本的に示しています。
上述の各税収原則の内容に基づいて、税収理論と実践の発展を結び付けて、私達は社会、経済、財政、管理の四つの方面から税収原則を「公平、効率、適度と法治」の四つの原則に帰納します。
税の公平原則は、政府の課税であり、税制の確立と税収政策の運用を含め、公平を確保し、公平の原則を遵守しなければならない。
公平は税収の基本原則である。
わが国の歴史にも税金の公平を強調する論述が多い。
現代社会では、税金の公平原則は更に各国政府が税制を改善するために求めている目標の一つである。
しかし、税金はどうやって公平に計算されますか?時期によって基準が違ってきます。理解も違います。
歴史の発展の過程から見て、税収の公平は絶対公平から相対的公平へ転換し、社会の公平から経済の公平な発展過程まで広げられました。
税収が公平であることは、まず社会公平問題として重視されている。
「寡を患わず不均衡を患う」という社会公平問題は、これまで政権の安定に影響を与える重要な要素の一つだった。
税金はもともと政府が納税者に無償で分配するものであり、様々な課税すべき理由があるが、利益の観点から見ると、税金はやはり納税者の利益の直接的な減少である。
政府が税金を徴収するのが不公平であれば、課税の抵抗が大きくなり、脱税も増加し、深刻な社会矛盾や政権交代まで引き起こす。
税の社会公平とは、税額の絶対公平をいう。つまり、各納税者に同じ額の税金を課すべきだ。
税金の実践に反映されるのは、定額税と頭税が盛んに行われていることです。
ワグナーは公平な基準を絶対公平から比較的公平に発展させます。即ち税金は納税者の納税能力を考慮しなければならないので、納税能力が大きい場合、税金を多く納めなければなりません。
税制には累進税率が必要です。
今、理論的には、相対的に公平であると同時に、「横公平」と「縦公平」に分けられています。
いわゆる横方向の公平、簡単に言うと、納税能力が同じ人は同じ税金を負担すべきです。縦方向の公平、つまり納税能力が異なる人は、負担の税金負担は同じではなく、納税能力が強いほど、その負担の負担は重いです。
では、納税能力の大きさはどう判断しますか?
一般的には納税者が持つ財産のどれぐらい、収入水準の高低や実際に支払う大きさなどを判断根拠としています。
(注:納税能力を公平な基準として、理論的には「能力説」と言います。
納税能力をどう判断するかは、理論的には「客観的に」と「主観的に」の区別がある。
客観的に言えば、納税能力は納税者が持つ財産、取得した収入または実際の支払能力などの客観的指標に基づいて確定しなければならない。
主観的には、納税者が感じた効果の犠牲や効用の減少は同じであるべきだと強調し、あるいは納税後の限界効用は同じである。
公正基準は、「能力説」のほかに、「利益説」があります。つまり、政府の公共サービスのどれぐらいを享受するかを測る基準としています。
この基準に基づいて、政府の公共サービスから同じ利益を享受する納税者は、同じ福祉水準を持つことを意味し、したがって、同じ税金を負担して、横方向の公平を表現しなければならない。多くの利益を享受する納税者は、より高い福祉水準を備えている。したがって、より高い税金を負担して、縦方向の公平を実現しなければならない。
現実には道路に対する課税や社会保障の面で現れがちだが、多くの場合、利益の水準は高くない。
現実税制の中で、財産税は財産、所得税によって所得によって累進して徴収して、低い収入者に対して免税して、家庭の扶養控除などを許すのはすべてこのような公平観の反映です。
西方の税収の中で、公平は通常社会の公平、つまり社会の公正の原則を指します。
現実には、政府が税金を徴収するのは、社会の公平な要求に従うだけではなく、経済的にも公平でなければならない。
つまり、現代経済においては、税収の原則は事実上社会公平だけでなく、経済公平も含まれている。
税収の経済公平には二つの段階の内容が含まれています。まず税金を中性的に保つこと、つまり経営に従事するすべての納税者に対して、経営者と投資家を含めて、平等に平等に扱い、経営者のために合理的な税収環境を創造し、経営者の公平な競争を促進することです。
増値税の盛行、会社税の税率は比例税率を主とするなど、このような公平な要求の反映です。
第二に、客観的に不公平な要素が存在すること、例えば資源素質の差など、差別課税によって調整を実施し、ほぼ同等またはほぼ公平な客観的な競争環境を創造する必要がある。
この二つのレベルは、社会の公平の中の横方向の公平と縦方向の公平にも相当します。
税収が公平で、特に経済が公平であることは、我が国が市場経済体制に軌道を転換する過程における税制建設と完備に対して重要な指導意義を持っている。
一方、わが国は20年来の改革開放を通じて、人々の生活、収入水準が大幅に向上し、収入分配メカニズムが大幅に「平等主義」分配(平均分配が公平分配に等しくない)を打ち破り、収入の等級が適当に開いたが、同時にある程度の「貧富の格差」が現れ始めた。
一方、中国の市場の発展はまだかなり不完全で、不公平競争の外部要素が多く存在しています。同時に、市場経済の発展要求に適応する税制体系もさらに改善されなければなりません。
税の効率原則は、政府の課税であり、税制の確立、税収政策の運用と税収管理を含めて、効率を重視し、効率原則を遵守するものである。
税金は公平であるだけでなく、効率的であるべきです。
ここの効率は通常2つの意味があります。1つは行政効率、つまり課税プロセス自体の効率です。税金は徴収と納付の過程において最も費用がかかります。2つは経済効率であり、税金は経済効率の向上を促進するのに役立つべきです。あるいは、少なくとも経済効率に対する不利な影響が最小です。
税金の行政効率は税金のコスト率、つまり税金の行政コストが税収収入の比率を占めて反映しています。
明らかに、税金行政コストは、政府が税金を徴収するために使う徴収コストと、納税者が納税のために消費する納付コストと、つまり西洋でいう「実行コスト」を含む。
アダム
スミスさんとワゴナーさんが出した「便利、節約」の原則は、実質的に税金の行政効率の原則です。
便利原則は税制が納税者に便利にさせるべきであり、納税の時間、方法、手続きの簡便さを含む。
これは間違いなくコストを節約することに利益があって、税収の行政効率の要求に合います。
節約の原則はアダムです。
スミスとワゴナーは「最低徴収費用の原則」と言っていますが、課税費用はできるだけ少ないべきだと強調しています。
アダム
スミスさんははっきり言っています。「すべての税金の徴収は、国民が支払うものであり、できるだけ国の収入に等しいです。」
ここのいわゆる費用は、実際には政府の徴収コストに限られています。
指摘したいのは、税金の徴収コストと納付コストは密接に関連しており、時には相互に転換できるものである。
一つの税収政策の導入は、徴収コストの低減に役立つが、納税者の納付コストの増加を代価としている可能性がある。
これは、税金の行政効率が徴収コストと納付コストを総合的に考慮しなければならないということを示しています。
現実的には、どのように税金の行政効率を向上させるかが、税収の徴収管理にとって重要な目標である。
税収の経済効率は税収効率の原則のより高い段階である。
経済が税収を決めると、税収は経済に逆作用する。
税収の分配は必然的に経済の運営と資源の配置に影響を与え、これは必然的な客観的法則である。
しかし、税収の経済に対する影響は、一体積極的なものなのか、それとも消極的なものなのか、影響の程度はどうなのか、範囲がどれほど大きいのかは論争があり、認識においても継続的な発展過程がある。
税金の経済効率に反映すれば、異なるレベルの理解がある。
まず、税金の「余分な負担」が一番小さいです。
税金の余分な負担とは、単純に言うと、税金の徴収による資源配置の効率の低下であり、税収行政のコスト以外の経済的損失、すなわち「余分な負担」であり、したがって、税金行政のコストに対して、通常は税収の経済コストとも呼ばれる。
そのため、政府は合理的な課税方式を選択して、税収の超過負担を最小にするべきです。
では、どのような課税方式が経済に対する歪みが小さいのか?
通常は、税金を中性的に保つと考えられています。
税収の経済効率の第二段階の要求は税金の本を維持することです。
税収は経済発展を促進する積極的な役割を持っています。政府は税金の経済に対する不利な影響を極力避けるべきです。
ワグナーは税金の国民経済原則を提出して、税源選択原則と税目選択原則を含みます。
国民経済を保護し、発展させるために、税収を利に向かわせ、害を避けるために、政府は慎重に税金源を選ぶべきです。
原則として、税源は国民の収入から来るべきで、税本から来るべきではない。
税金本は税金の本です。
国民の生産は税金の本で、国民の収入は税金の源で、原則として税収は国民の収入の分配に参与することしかできなくて、国民の生産を損なうことができませんと通常思っています。
これは木の上で果実を摘むようで、果実は源で、木は本で、私達は果実を摘むことしかできなくて、木を傷つけることができません。
税収の経済効率の第三段階は最高レベルであり、税収の分配によって資源配置の効率を高めることを要求しています。
これは税収コントロールの役割に対する積極的な認識に基づいている。
税収はただ消極的に経済に役立つだけではないと考えています。
現実には市場の不調があるので、政府が介入する必要があります。
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