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輸入加工の輸出は輸出許可証の注意事項を取り扱います。

2007/12/7 14:14:00 41629

(一)鋼材、銑鉄、亜鉛、砂糖以外に、輸出割当管理を実行する商品は、証明機関が対外経済貿易主管部門によって、輸入加工プロジェクトの文書と対外経済貿易部からの輸出許可書を承認し、輸出割当額管理を実行しない一般的な輸出許可証管理商品は、発行機関が対外経済貿易部または各地の対外経済貿易主管部門によって、輸入加工プロジェクトの文書、輸出許可書と輸出企業の契約書を発行します。


(二)鋼材、生鉄、亜鉛、砂糖の進料加工を再輸出し、証明機関は対外経済貿易部によって進料加工プロジェクトの文書及び輸出企業の進料加工登録マニュアル(正本)と輸出契約書によって輸出許可証を発行し、年間輸出割当額を占用しない。

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輸出許可証の管理範囲と発行根拠

(一)輸出割当管理を実施した商品に対して、証明機関が対外経済貿易部から与えられた輸出割当額と各地の対外経済貿易主管部門はこれに基づいて二次分配の割当数によって輸出許可証を発行します。