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国際商事訴訟

2007/12/8 15:59:00 41692

国際商事紛争が発生した後、効果的な仲裁合意が存在しない場合、いずれの当事者も管轄権のある裁判所に提訴し、司法解決を求めることができます。これは国際商事訴訟です。

国際商事訴訟には厳格な手続きと煩雑さ、裁判官の専門知識の欠如などがありますが、仲裁や和解と仲裁以外のもう一つの救済手段として重要な意義があります。

国際商事訴訟法における外国人当事者の訴訟地位問題と訴訟管轄権問題について簡単に紹介します。


    

(一)外国の当事者の訴訟地位


    

外国の当事者の訴訟地位とは、外国の自然人または法人がある国の境内でどのような訴訟権利を有し、どのような訴訟義務を負うか、またどのような訴訟行為能力を持つかをいう。

外国人がある国内で一定の訴訟地位を持つのは国際商事訴訟開始の前提であり、各国の訴訟法及び関連国際条約はこれに対して明確に規定しています。


    

(二)訴訟管轄権


    

国際商事訴訟の管轄権とは、一国の裁判所が国際的な要因や外交的要因を有する商事事件を裁く権限を有することをいう。

特定の国際商事事件はどの国の裁判所が管轄権を持っているかという問題を解決したいです。

双方の政治経済利益の違いによって、各国の訴訟管轄権に関する規定が異なります。これまで国際的に統一されていない国際商事訴訟管轄権制度は、いくつかの主要国が訴訟管轄権の決定に関する規定を以下の通り紹介します。


    

1、英米法系国家は普通訴訟を相手の訴訟と対物訴訟に分けます。

人に対する訴訟とは、特定の債務者のみに対して提起し、特定の債権者を保護するための訴訟をいう。対物訴訟とは、いかなる侵害者に対しても提起し、物権と身分権を保護するための訴訟をいう。

英米法国家の裁判所は「効果的なコントロール原則」に基づいて、これらの二つの訴訟に対して管轄権があるかどうかをそれぞれ決定します。

相手方訴訟において、被告が伝票を送る時に本国にいる限り、関連の伝票が効果的にその被告に届きます。本国の裁判所はこの事件に対して管轄権を持っています。対物訴訟において、関連財産が本国にあるか、或いは被告の住所が本国境内にある限り、本国の裁判所はこの事件に対して管轄権を持っています。


    

2、フランスを代表とするラテン法系諸国は、一般に当事者の国籍に基づいて一国の裁判所の管轄権を決定し、本国の裁判所が自国の国民に関する訴訟に対して管轄権を持つと規定しています。


    

3、ドイツ、オーストリア、日本などの国は被告人の住所に基づいて、本国の裁判所が事件に対して管轄権を持っているかどうかを確定し、同時に国籍によって管轄権を確定することを例外とします。

例えば、不動産物権訴訟、相続事件など、本国裁判所が専属的に管轄する事件を除いて、その他の事件はすべて被告の住所地によって国際商事訴訟の管轄権を確定します。婚姻事件と各種の身分関係に関する訴訟は当事者の国籍の裁判所が管轄します。

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