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税関の輸出入許可証の審査要求

2007/12/7 14:18:00 41658

1、証会社が一致している。

輸入許可書の「対外取引先」は外国貿易契約の契約単位であると同時に輸入貨物通関書の「経営単位」でもあります。


「実際の受入単位」は許可証上の使用単位に属する従属企業、共同経営企業、物資調達部門または使用単位の加工企業でなければならない。

輸出許可証の上の「輸出者」は税関申告書の経営単位で、「出荷者」は税関申告書の上の出荷単位であるべきです。支社が本社契約を発行する時、税関申告書の経営単位は「輸出者」の隷属部門であり、出荷単位は「発注者」と一致しています。


2、書類が合う。

許可証のすべての項目は、記入した税関申告書及び提供した関連契約書、領収書、箱詰め書、船荷証券等及びその他の関連書類と一致していなければなりません。


3、許可証のいずれかの内容は勝手に変更してはいけません。

許可証の有効期限、通関港、貿易方式、受入港、輸入国別、商品用途などの内容を変更するには、元の許可証の備考欄に注注し、許可証を押印して証明書を発行してください。変更回数は二回を超えてはいけません。

他の項目を変更する場合は再発行します。


4、輸入許可証の有効期限は一年で、貨物は有効期限内に輸入して、受取機関は証明書発行機関に延期を申請することができます。

発行機関は契約の規定によって、許可書の有効期限を延長することができますが、期間は一回だけです。


5、「一群一証」制の輸出許可証は有効期限が三ヶ月で、有効期限内に一回しか通関できません。「一群一証」制の輸出許可証の有効期限は六ヶ月です。何度も通関して使用できますが、最大で12回を超えてはいけません。


6、下記の輸入は国が制限している商品を除いて、輸入貨物の許可証は免除されます。


A:国務院の承認権限によって、承認された後、輸出入業務の各種類の会社を経営し、貿易の中で外商から贈られたサンプル、広告品を購入または受信することができます。


B:科学研究、教育、文化、スポーツ、医薬、衛生部門は対外経済貿易部、各級の対外経済貿易管理部門または特派員事務所の承認を経て、自ら国外に駐在する機構に本部門の緊急の科学研究、教育、スポーツ、医薬、衛生用品を購入または委託し、各ロットの総額は5000ドル以下の者である。


C:工場鉱物企業は対外経済貿易部、省級対外経済貿易管理部門または特派員事務所の承認を経て、自分で国外機構を買ったり、委託して当部門の生産研究に必要な機械、食品、電気設備の部品、部品を買ったりします。


D:国務院又は対外経済貿易部の特別承認を経て、輸入許可書を免除する貨物。


上記B、C、D項目の輸入貨物は、税関が許可証を持って検査・測定します。

B、C項目は自分で輸入したもので、毎回の総価値が5000ドルを超えた場合、輸入貨物許可証を申請しなければなりません。

税関は輸入貨物許可証により検査を行います。


7、機関、団体及び非生産企業は特殊な状況のため、自分で国外で少量の緊急必要品を購入する場合、すべて輸入貨物許可証を申請しなければなりません。

税関は輸入貨物許可証により検査を行います。


8、リース貿易方式で貨物を輸入し、対外労務収入で外国為替で直接購入した輸入貨物、輸出貨物の再輸入は古いものから新しいものに変え、すべて一般輸入貨物によって輸入審査手続きと輸入貨物許可証の申請を行います。


9、輸出許可証の管理商品は普通「一群一証」制を実行しますが、以下の状況は除外します。


外商投資企業が商品を輸出する。


補償貿易項目下の輸出商品


米、大豆、トウモロコシ、生きている豚、生きている牛、生きている羊、生きている家禽、凍らせた牛肉、凍らせた羊肉、凍らせた豚肉、凍らせた乳豚、凍りついた家禽、凍りついた乳鳩、上海蟹、ワタリガニ、栗、鴨梨、ハミウリ、香梨、茶葉、花火爆竹、衛生紙、糸引き、じゅうたん、原油、完成品油、石炭など二十七種類の商品です。


 


10、輸出許可証は何故有効期間内に使用されていないか、または使用されていない部分は、有効期限内に元の発行機関に戻し、再度許可証を発行することができます。


11、年度をまたぐ輸出許可証はこれ以上延期してはいけません。


12、来料加工の再輸出(別の規定がある者を除く)は、輸出許可証を免除し、税関が関連規定に従って検査?

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輸出入許可証管理制度に違反する処罰規定について

第一条輸出入許可証管理制度に違反する事件を厳しく処理するため、輸出入許可証管理制度の有効実施を保証し、「中華人民共和国税関法」、「中華人民共和国輸入貨物許可証管理制度暫定条例」及び「中華人民共和国税関法行政処罰実施細則」に基づき、本規定を制定する。第二条輸入、輸出貨物の許可証を偽造し、輸入または輸出を誤魔化そうとする。